業務災害
休憩時間中の災害は原則、適用されない(証明あれば適用)
労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている疾病であること
労働基準法施行規則別表第1の2 | |
1号 | 業務上の負傷に起因する疾病 |
2~9号 | 具体的に疾病名を例示列挙 |
10号 | 大臣の指定する疾病を例示列挙 |
11号 | その他業務に起因することの明らかな疾病(労働者が立証) |
例示列挙されているのは2号から10号であり、それ以外は例示列挙ではない。つまり全体としては例示列挙とは言えない。
石綿の労災判断 ばく露作業で1年以上、吹き付け作業で5年以上、又は肺がんの併発
※施設内で休憩中は業務遂行性あり
※出張先への居所からの移動は業務
※業務の過重性の評価にあたっては、労働時間、作業環境等を客観的に把握、検討し、総合的に判断する
※業務災害に起因する傷病が業務外災害により増悪した場合、業務災害と認められる
※業務に関連する疾病であっても別表1の2に該当しない場合は、業務上の疾病とは認められない
※労使協議会出席は業務ではない、よって、長時間にわたる場合による帰宅は就業に関する移動とならない(通勤災害にはなりうる)
業務・通勤の施行規則と例示列挙対象か
業務災害 |
労働基準法施行規則 一部は例示列挙(2号〜10号)であるが、全体としては例示列挙ではない |
通勤災害 | 労災保険法施行規則 例示列挙ではない |
※通勤災害は労災のみの独自制度であるから労働基準法施行規則で規定されていない