労働安全衛生法、本試験論点一覧
論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。
安全衛生管理体制
- 安全衛生法は安全と健康、快適な職場環境を目的とする
- 労働者の定義は労基と同じであるが、事業者は使用者とは異なり、利益の帰属主体、つまり、法人そのもの
- 卸売り、小売り、旅館は屋内工業的業種であり安全管理者を要す(棚や物が倒れてくるかも?)
- 安管専任 300、500、1000
- 実務2年で安管、実務1年で安衛推
- 安全管理者、衛生管理者に労働安全・衛生コンサルタントを選任するとき、その内の1名について専属である必要はない
- 500人超で坑内有害30人で、衛生管理者の専任義務、1000人超なら坑内有害30人未満でも専任義務
- 衛生管理者は深夜業について無関係であり、深夜業は産業医。
- 衛生管理者がいる50人以上であれば、健診届も必要である
- 産業医の勧告は尊重すること
- 増解任命令は署長によってなされ、対象は衛生管理者のみ(他は勧告や助言にとどまる)
- 元方建造、元管建
- 特定元方事業者の巡視は毎作業日であり、店社の巡視は月1回
- 作業主任者とは技能講習か免許を要すが、職長は教育のみであるから作業主任者に職長教育は不要
- 安全推進者という役職は存在しない、安全衛生推進者である
- 照明設備(300ルクス、150ルクス、70ルクス以上)は6カ月に1回の点検
特定機械等
- 特定機械の製造は事前に局長許可
- 特別教育のみ3年の保存義務
- フォークリフトは1トン未満が特別教育、1トン以上は技能講習(免許)
- デリックは5トンで特別教育と技能講習(免許)
- 黄リンマッチ、ベンジジンは試験のみであるから局長許可でたりるが、ジクロロベンジジンは大臣許可
- 表示対象物及び通知対象物についての危険又は健康障害防止措置は努力義務
- 事業者は18度以上28度以下、湿度が40%以上70%以下となるよう努めること
- 事業者は作業環境を快適に維持、作業についての方法改善、疲労回復施設などを通じて快適な職場環境を形成するよう努めること
- 十分な知識と技能があれば教育の全部または一部を省略できる
健診
- 1年未満の使用であるなら雇入れ健診は不要
- 短時間労働者でも4分の3以上であれば健診の対象
- 診断書の効力は一般的に3カ月として扱われる
- 週40時間超、月80時間超、疲労の蓄積で申出があれば面接指導、研究と高プロ(高プロは80時間超で申出義務は発生しない)は100時間超で義務(⇔労基のエスケープ条項は100時間未満)
- 医師の意見は健診の日から3カ月以内に(結果了知からではない)、面接指導の結果にもとづく医師からの意見聴取は遅滞なく
- ストレスチェックは常時50人で年1回の義務で、報告も
- 6カ月に4回以上の深夜業で自発健診
- メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は59.2%で、その内、ストレスチェックの実施は65.2%
- 仕事の量が多いことが最も大きなストレスの要因(43.2%)となっている
横断
- 機械等届出は30日前署長
- 安衛法の届出は新規化学の「あらかじめ」と大規模「30日前」の大臣、共同企業体代表14日前届の局長以外は署長
- 作業時間が絡むものは潜水
- 特定業務従事者に深夜業含まれる
- 安衛法における免許は、衛生管理者、作業主任者、就業制限業務従事者