期間についての横断整理 国民年金法 社会保険労務士試験

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期間についての横断整理

被保険者期間

当月~前月

保険料徴収期間

当月~前月

育児休業等・産前産後休業の免除期間

当月~前月

法定免除期間

前月~当月

年金給付の支給期間

翌月~当月

年金給付の支給停止期間

翌月~当月

繰下げ老齢基礎年金

翌月~当月

繰上げ老齢基礎年金

当月~前月

※原則、当月~前月であり、支給は翌月~当月、免除は実際の支払いを免除する意味で前月~当月
覚え方の例 保険料支払いが関わる期間については当月としても何ら問題がない。しかし、支給については例えば誕生日が4月25日の者と4月2日の者とで同じ額となるのは不公平である。よって、翌月から支給としている。単純に「支給はフルスタート」と覚えてしまってもよい(「支給は」という言葉から支給以外はフルスタートではないということを意識して覚える。これが暗記のコツです。)。繰下げと繰上げの率の適用については実際にその月に繰り下げ、繰上げを行っているのであるから当月となるのは当然である。と、考えるとよい。免除は現実の問題としてその月に払えないのであるから、その月に払う分である前月分から免除されることとなる(保険料は翌月末日までの支払い)。