書類の保存、時効と罰則 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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書類の保存の横断

雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類)

2年

 

 

 

労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類

 

3年

 

 

例外

雇用保険の被保険者書類

徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

健保の保険医療機関側書類

 

 

4年

 

安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録

 

 

 

5年

※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)
※他に特定化学物質健康診断個人票30年、石綿健康診断個人票40年など

時効の横断整理

労働基準法

労災保険法

雇用保険法

労働保険徴収法

健康保険法

年金法の徴収、還付の権利

2年

 

 

 

労災保険法診療報酬請求権

健康保険法保険料返還請求権

 

3年

 

 

労働基準法の退職手当

労災保険法の障害・遺族・特別支給金

年金法の保険給付を受ける権利

 

 

 

5年

※保険料徴収権が時効で消滅した時は保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、届出もしくは確認の請求、厚生年金保険原簿の訂正請求があった後に徴収する権利が時効消滅したものであるときはこの限りではない
全部支給停止 時効は進行しない
一部支給停止 時効は進行する
厚年は徴収2年、還付も2年で、給付は5年
徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は行使できる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、時効によって消滅
未支給給付は受給5年
未支給給付については、受給権の発生から5年で消滅時効にかかる

罰則

原則 6月以下の懲役または50万円以下の罰金
立ち入り検査で質問に答弁しない、虚偽陳述等 6月以下の懲役または30万円以下の罰金
徴収職員の質問に答弁しない、虚偽陳述 50万円以下の罰金

機構の構成員が許可を受けない

運用主体役員又は職員が公表せず等

20万円以下の過料
死亡の届出をしない 10万円以下の過料

ねんきん定期便

被保険者に対し通知する

  • 被保険者期間の月数
  • 直前1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額(以下、標準報酬額)
  • 被保険者期間における標準報酬額に応じた保険料の納付総額(被保険者負担分に限る)
  • 老齢基礎年金及び老齢厚生年金の見込額

35、45、59歳の場合、以下の内容を加える

  • 加入履歴
  • すべての1号被保険者期間における納付状況、被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

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