日雇特例被保険者への保険給付 健康保険法 社会保険労務士試験

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日雇特例被保険者に係る保険給付

給付内容は一般被保険者と同一(ただし、特別療養費がある)

※任意継続被保険者としての保険給付が日雇特例被保険者にかかる療養の給付に優先する

療養の給付

条件 前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上保険料を納付していること

支給期間 療養の給付等の開始の日から1年間(結核は5年)

継続給付 資格喪失日から6ヶ月を経過した時に終了する(傷病手当金も6ヶ月間)

他の医療保険との調整

  • 同一の疾病、負傷、死亡又は出産について他の給付を受けることが出来る場合は、行わない
  • 日雇特例被保険者の家族給付の場合も行わない(他の保険給付を行う)
  • 特別療養費とこれに相当する給付の場合も行わない(他の保険給付を行う)
  • 被扶養者、日雇特例被保険者のいずれでもある場合は、本人の選択

傷病手当金

支給期間 療養の給付を受け、待機期間(3日間)経過後から労務に服することができない期間(最大6ヶ月間、結核は1年6ヶ月)

※労務不能となった際に療養の給付等の医療給付を受けていること

傷病手当金の支給期間

一般被保険者

1年6ヵ月

日雇特例被保険者

6ヵ月

※日雇特例被保険者が労務不能となった際に、傷病について、療養の給付等を実際に受けていなければならない

支給額 前2ヶ月、又は6ヶ月間の日額の各月合算額のいずれか大きい額の45分の1(実質3分の2日分)

※労務不能となった際に療養の給付等を受けるていること(いずれにも該当する場合は高い金額)

手続き 保険者(協会、委託を受けた市町村)が手帳の証明を確認し、受給資格者票を発行

日雇い傷病手当金、原則6の結核16
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給期間は、6カ月を超えないものとされていおり、結核等一部については1年6カ月となる

埋葬料

支給 生計維持していたもので、埋葬を行うものに5万円支給

※家族埋葬料も支給される(保険料が同様に規定以上収められていること)

※故意であっても支給

請求期限 療養の給付若しくは保険外併用療養費等を受けなくなった日後3月以内

出産育児一時金

条件 出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料が納付(緩和されている)

支給 40.4万円(1.6万円加算あり)

家族出産育児一時金

条件 前2月間に通算26日分以上、又は、前6月間に78日分以上

支給 40.4万円(1.6万円加算あり)

日雇い出産一時金、4の26。家族は2の26 or 6の78
日雇特例被保険者が出産した場合、前4カ月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていれば、出産手当一時金が支給される。家族出産育児一時金については出産月前2カ月間に26日分以上又は、前6か月間に78日以上。本人は4カ月間で判断するが、家族は2カ月間

出産手当金

条件 出産月の前4ヶ月間に納付された日に係る標準賃金日額の各月毎合算額の最大のものの45分の1

傷病手当金>出産手当金 となった場合は、差額を支給

特別療養費

条件 受給資格者証の確認印を受けるために2ヶ月で26日以上の印紙貼付実績が必要

※加入してすぐには受給資格者証の交付を受けることができない

※交付を受けるまでの間について、申請により特別療養費受給票を交付する

※余白がなくなるか、返納して初めて交付、又はそれから1年経過後に交付

支給期間

手帳交付日が月の初日の場合 交付月の初日から起算して2ヶ月
手帳交付日が月の初日以外の場合 交付月の初日から起算して3ヶ月

受給方法 特別療養費受給票を保険医療機関・指定訪問看護事業者に提出し、要した費用について支給

※適正な確認ができるようになるまでの間は、通常の保険給付を行う

※適用除外承認を受けた日以後、手帳を返納した時は、返納翌日以後行わない

申請 資格喪失後10日以内に申請すること

日雇の療養の給付等 受給資格者票 1年間(結核は5年間)
日雇の特別療養費 特別療養費受給票 3ヶ月間(初日の場合は2ヵ月間)
初めて日雇い、手帳は特別、3か月
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給は交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間である。これは、以前2カ月間の保険料納付要件を満たさなければ療養の給付等を受けることができない規定があり、そのため、初めて日雇特例被保険者となったものが給付等を受けることができないことの救済措置である

条件の整理

 

条件

療養の給付

療養の給付等受ける日前2月間に通算26日分以上、又は前6月間に通算78日分以上

傷病手当金

療養の給付を受けている間

埋葬料

次のいずれか

 死亡日の属する月日前2月間に通算26日分以上、又は前6月間に通算78日分以上

 死亡の際、療養の給付、療養費の支給を受けていた(受けなくなった日後3か月以内)

出産育児一時金

出産の日の属する月前4月間に通算26日分以上

家族出産育児一時金

出産の日の属する月前2月間に通算26日分以上、又は前6月間に78日分以上

出産手当金

出産育児一時金を受けることができること

期間の整理

 

期間

療養の給付

開始の日から1年間(結核は5年間)

傷病手当金

支給を始めた日から起算して6ヶ月(結核は1年6ヶ月)

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