指定訪問介護事業者 健康保険法 社会保険労務士試験

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指定訪問介護事業者

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者

介護保険の指定があれば健康保険の指定があったとみなす

 ⇔ただし、介護保険法上の指定失効等の影響はうけない

※指定しない事由、指導等の基準は保険医療機関と同じであるが、指定しないことは義務となる

※大臣は指定・指定取消(指定取消は指定と違い、義務ではない)、名称所在地変更の場合は公示する

※指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行うものについて、介護保険法の指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定があった場合、別段の申し出がない限り、健康保険法の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされる

名称及び所在地その他に変更あった時、廃止、休止、再開した時 10日以内に、大臣に届け出る

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