届出等 国民年金法 社会保険労務士試験

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届出等

被保険者の届出

届出の期限 原則14日以内 → 受理 → 大臣に報告する 

死亡、60歳到達に関する資格喪失届については届出不要

20歳到達による資格取得届は提出する

※第1号、第3号被保険者の氏名、及び、住所変更は住基ネットあれば届出不要
※国民年金事務組合の構成員である第1号被保険者は届出を国民事務組合に委託できる
※2号被保険者の配偶者は、20歳となることで3号被保険者となり、取得届を提出

3号被保険者の配偶者(2号被保険者)が転職した場合

  第2号被保険者(配偶者) 第3号被保険者(本人)
公務員→民間企業

2号厚生年金→1号厚生年金

※1日の空白もないこと
種別確認届
民間企業→民間企業 1号厚生年金→1号厚生年金 不要
民間企業→独立等 第2号被保険者→第1号被保険者

種別変更届

第3号被保険者→第1号被保険者

※外国籍の場合は、第3号被保険者はローマ字により氏名を表記した書類も提出

3号は実施が変われば確認届
第3号被保険者はその配偶者である第2号被保険者の実施機関が変わった場合、その事実があった日から14日以内に種別確認届を日本年金機構に提出。国民年金は原則14日以内届出

離婚における第3号被保険者手続き

  • 種別変更届を市町村へ
  • 被扶養配偶者非該当届を日本年金機構へ(事業主、共済組合等経由)

被扶養配偶者非該当届が必要な場合

日本年金機構へ

  • 年収増加による被扶養者非該当
  • 離婚

第3号被保険者の届出のまとめ

原則

日本年金機構(事業主等を経由)

※第2号被保険者になったことによる種別変更の届出は不要
離婚 種別変更の届出を市町村長(第1号被保険者になった)
※第3号被保険者は離婚によって第一号被保険者になるときのみ、市町村長への届出となる

受給権者の届出

受給権者又は受給権者の属するの世帯主その他その世帯に属する者が届出

期限 事実があった日から14日以内

住所変更、死亡 資格喪失の届出は不要であるが、死亡の届出は必要(住基ネットあるなら不要)

※氏名変更は必ず届出、戸籍法上の死亡届では7日以内、被保険者の場合は不要

※「本人確認情報の提供を受けることができない年金給付の受給権者に係る届出」を毎年指定日に

※大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による受給権者にかかる本人確認情報の提供を受け、確認を行う

※裁定や改定後1年以内に指定日が到来する場合は、現況届等の届出不要

年中シにます戸籍は7日
死亡の届出は戸籍法7日、年金法14日。戸籍法届出をしていれば年金法における届出は不要である

納付受託者

事務所所在地変更 変更しようとする日の60日前、又は、決定日の翌日から14日後のいずれか早い日

世帯主の届出

所在が1ヵ月以上わからない場合、速やかに年金機構へ

14日以内でないもの

  • 障害状態不該当の届出「速やかに」
  • 年金受給者1ヶ月以上所在不明「速やかに」

届出の横断整理

変更

届出者

 

雇用保険

健康保険

厚生年金

船舶

国民年金

被保険者

事業主

氏名

速やかに

遅滞なく

速やかに

 

住所

不要

遅滞なく(協会のみ)

 

一般被保険者

氏名

住所

↑ 速やかに、事業主へ ↑

14日以内

任意継続

 

5日以内

 

 

適用高齢任意

 

 

10日以内

 

事業主

氏名

10日以内

5日以内

速やかに

 

受給権者

10日以内

14日以内

原則

10日以内

5日以内

10日以内

14日以内

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