就業手当、再就職手当、就業促進手当と常用就職支度手当 雇用保険法 社労士試験

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就職促進手当

基本手当日額上限 6120円((60-65歳は4950円)限度額の50%(失業認定日に申請書を提出))

請求期限 就職の翌日から1カ月以内就業手当は失業認定日、就業促進定着手当は2ヶ月以内)

  • 待機期間経過後(給付制限を受け、待機期間1ヶ月以内であれば紹介された就職先であること)
  • 求職の申し込みをした日前に約した事業主、離職前の事業主に雇用されたものでないこと
※国庫負担無し

就業手当

趣旨 基本手当を受給するためにアルバイトをしないといった状況を是正して、基本手当を受給しながらもアルバイト就業することができるようにする制度

対象 就職前日の支給残日数が3分の1以上で45日以上あり、再就職手当の対象とならない就職(自営可)

支給額 基本手当の日額の30%を乗じた額を職業についている日に支給

※就業手当は支給した日数に相当する日数分基本手当を支給したものとみなす

※就業手当は3年規制の影響を受けず、影響を与えない

再就職手当

対象

  • 正社員的就職(自営業は所長判断)であり、支給残日数3分の1以上
  • 就職前3年に就業手当以外の就業促進手当の支給を受けていないこと(就業手当は可)
  • 1年を超える雇用が確実であり、職業の安定に資すると認められること
  • その月の初日から末日まで引き続き被保険者(1ヶ月間全て被保険者)であること

支給額 基礎日額の50%の支給残日数分(支給残日数が3分の2以上であれば60%)

A会社在籍

離職

B会社在籍

B会社在籍による受給資格が発生せず、A会社離職による受給資格の支給残日数があれば、Aに関する受給期間内に残りの基本手当を受給でき、B在籍中に再就職手当等を受給していても構わない(Bによる受給資格が発生しないことのみが条件)

※再就職手当の受給期間内に事業の倒産等で再離職し前の基本手当を再び受給する場合、「支給対象日数(残りの基本手当支給の日数)+14日」延長される

※再就職手当受給後の再離職では新たに受給資格を取得せず、全受給期間内にある場合は再就職手当を割り戻した日数を差し引いた限度として基本手当を支給することができる

安定1年、再就職
再就職手当の対象となる就職は1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められること、所長が認める事業を開始したこと

就業促進定着手当

対象 紹介された再就職について、同一事業主の適用事業に引き続き6ヶ月以上定着して離職前賃金より賃金が低い者

支給額 賃金の差額の40%(30%)を支給()

請求期限 就職から起算して6ヶ月目に当たる日の翌日から2ヶ月以内

常用就職支度手当

対象

  • 安定就職した受給資格者、特例(受給し6か月以内の者も含む)・日雇の就職が困難な者(障害者等)
  • 以前3年間、常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 給付制限期間経過後であること
  • 1年以上の雇用が確実であること、職安・紹介事業者の紹介による就職であること(自営不可)
  • 支給残日数が3分の1未満(0日でも可)であること
  • 職安の紹介であること
  • 特例受給資格者であるときは、特例一時金を受け、離職から6カ月を経過していない者
  • 日雇労働者であるときは、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者(日雇労働求職者給付金の日額)

支給額 

給付日数270日以上の場合 基本手当日額 × 90 × 40%
給付日数270日未満の場合
残90日未満 基本手当日額 × 支給残日数 × 40%
残45日未満 基本手当日額 × 45    × 40%

※再就職・就業促進定着手当(常用就職支度手当は除く)は額を基本手当日額で除した数に相当する日数分、基本手当を支給したとみなす

※毎日1000円を支給とし、日額1万円なら10日支給で1日の基本手当支給とみなす

※就業手当以外は一時金

離職理由による給付制限の影響

就業手当・再就職手当 待機期間後の1ヶ月間内の場合は紹介した就職先であること、以後制限なし
常用就職支度手当 給付制限期間を経過した後であり、かつ、紹介した就職先であること
就サン、就職ムナしく支度
就業手当は30%(残3分の1以上で45日以上)、再就職60%(残3分の1以上)と70%(残3分の2以上)、支度手当は40%を45~90日まで。就サンがむなしく再就職の支度をしている…。

40代の年齢区分

45才以上

常用就職支度手当対象者(労働瀬策推進法の認定を受けた者、日雇受給資格者)

45歳未満

教育訓練支援給付金対象者

給付制限の影響の横断整理

 

再就職手当・就業手当

その他

待機中

不支給

不支給

給付制限中

原則 支給

例外 不支給(離職理由による給付制限において制限開始から1ヶ月以内の知人紹介又は自力就職の場合)

※制限開始1ヶ月以内の安定所紹介なら支給、1ヶ月後はだれの紹介でも支給

不支給

就職促進手当の横断整理

就業手当

再就職手当

常用就職支度手当

受給資格者に対して支給

受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者であって身体障害者その他就職が困難な者に対して支給

残3分の1以上かつ45日以上

残3分の1以上

残3分の1未満

職業につき、又は事業開始(再就職手当の要件に該当しない)

1年を超えて引き続き雇用されることが確実又は事業開始

1年以上引き続き雇用されることが確実

待機期間経過後に職業につき、又は事業を開始

待機又は離職理由若しくは拒否等による給付制限期間経過後の就職

待機後1ヶ月以内については、紹介就職

必ず紹介就職

求職の申し込み前に雇入れを約した事業主でないこと

 

 

被保険者資格を取得した者

 

就職3年以内に就業手当以外の就業促進手当を受けていないこと

失業認定日

(認定日に就業なら前日までに)

就職翌日から1ヶ月以内

基本手当みなしあり(支給%日数みなし)

基本手当みなしなし

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