基本手当の給付制限 雇用保険法 社労士試験

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偽りその他不正

2倍の額以下を返還するよう命ずることができる(徴収ではない)

求職者給付又は就職促進給付を偽りその他で受給

制限 支給しない

<例外> やむを得ない場合 全部又は一部の支給制限(支給みなし)

※受給していなくても、受給しようとしたも含む

離職理由による給付制限   

対象 自己の責めに帰すべき重大な事由での解雇、正当な理由のない自己都合退職

制限 待機満了+1ヶ月以上3カ月以内の間、基本手当を支給しない

1カ月以上3カ月以内の区分
3カ月

①自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇

②自己都合退職で、かつ、遡って5年間のうちに2回以上自己都合退職をしている

2ヵ月 ③自己都合退職
1ヵ月

④自己都合退職で、待機が満了しないまま雇用され1カ月以上経過したのち新たな受給資格を取得することなく再離職

⑤①又は②で待機が満了しないまま雇用され2カ月以上経過したのち新たな受給資格を取得することなく再離職

※通常の受給資格者、就職困難者が対象となりうる

※訓練開始で給付制限が解除される⇔特例受給資格者だからといって解除されるわけではない

※出頭応答は4週間(出頭日から)毎で、給付制限は1ヶ月(待機完了日から1ヶ月)間隔

※失業認定には待期期間が含まれるが、給付制限期間には含まれない

待機、1→3支給しない、訓練以降は支給する
給付制限は待機期間の満了後、1カ月以上3か月以内の期間について基本手当を支給しない。所長指示訓練を受ける期間とその後の期間については支給

就職困難者の延長特例

受給期間1年の原則と給付制限によって全額受給できない場合があるため、特例として受給期間を延長する

対象 離職日において300日か360日に該当する受給資格者(1年以上就職困難者)

受給期間が延長される日数 = 制限日数 + 21 + 所定給付日数 - 365

(例) 92  + 21(7-30の範囲の定数) + 300  -  365  = 48

参考)270日以上の者と延長給付の横断整理

基本手当の1年延長対象者

330、360日の者

給付制限での救済延長対象者

300、360日の就職困難者

個別延長給付が30日となる者

270、330日で20年以上の者(特定受給資格者)

就職拒否・受講拒否

対象 受給資格者が就職や訓練を拒んだ(延長給付中は拒んだ日以後(訓練延長は訓練終了後))

制限 拒んだ日から1ヶ月間は基本手当を支給しない

<例外> 公共職業安定所の提案に問題があれば制限が行われない(給与が低い、不適当等)

※延長給付中の就職拒否・受講拒否は、拒んだ日以後、基本手当を支給されない

指導拒否

対象 受給資格者が職業指導を拒んだ(延長給付中は拒んだ日以後(訓練延長は訓練終了後))

制限 拒んだ日から1ヶ月を超えない範囲内において支給しない

※延長給付中の就職拒否・受講拒否は、拒んだ日以後、基本手当を支給されない

拒否についての日雇との比較

雇用法は支給しないことができるではなく、「支給しない」
  原則 延長中 日雇労働被保険者
不正

2倍以下の納付を命ず

以後、支給しない

以後、支給しない

その月及び翌月から3か月間は支給しない

(3.xカ月支給しない)

就職拒否 1カ月支給しない 拒んだ日から起算して7日支給しない
受講拒否
指導拒否 拒んだ日から1ヶ月を超えない範囲内において支給しない
延長拒むと支給しない
延長給付中に正当な理由なく訓練等を拒んだ場合、その日以後基本手当を支給しない
偽り不正支給しない、拒んだ時は1カ月、指導の拒否は1以内、待機期間は含めません
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたものには、その日以後、基本手当を支給しない。紹介就職を拒んだ時は1カ月間支給、職業指導を拒んだ時は1ヵ月を超えない範囲内支給しない、1カ月間に待機は進行しない。つまり、7日+1ヵ月

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