基本手当の受給資格 雇用保険法 社労士試験

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基本手当

  1.  管轄公共職業安定所に出頭し、雇用保険被保険者離職票を提出して求職の申し込み
  2.  所長が受給資格を決定し、雇用保険受給資格者証を交付
  3.  基本手当を支給

原則 出頭した日から4週間に1回、本人が出頭し、失業認定(失業認定申告書と受給資格者証)

<例外> 公共職業訓練等を受講中の場合、1ヶ月に1回の証明認定

受給資格

算定対象期間において被保険者期間が既定の日数を超えていること

原則 被保険者期間 通算12カ月
算定対象期間 2年間

特定理由離職者、特定受給資格者

被保険者期間 通算6カ月
算定対象期間 1年間

※特定理由離職者とは更新されないことによる、又は、正当な自己都合による離職者

※特定受給資格者とは会社都合等による離職者

※被保険者期間は籍を置いていればよく、賃金の有無を問わない

算定対象期間の緩和(延長)

連続30日以上無給となる出産、疾病、海外出向等あれば、その日数分、最大4年まで延長(2年+2年)

申請 出産、疾病、海外出向等から30日を経過した日の翌日から10日以内に

※被保険者期間は通算であるが、算定対象期間の緩和条件は連続
※事業主責任による無給の場合は、たとえ休業手当が支給されなくても延長されない。これは事業主が支払うべきであるからである
算定対象30休みで2年にプラス
算定対象期間2年間に被保険者期間が12か月(特定者は1年に6カ月)あること、疾病その他で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者は、その日数を2年に加算した期間とできる

被保険者期間の判断

  • 1ヶ月(被保険者でなくなった日の翌日から1カ月単位で区切る)の賃金支払い基礎日数が11日以上、又は80時間以上
  • 遡った場合に初月は日数15日以上で賃金支払基礎日数11日以上であれば2分の1ヶ月、又は80時間以上

※育児・介護休業給付金の支給に係る休業期間(みなし被保険者期間)は除外されず、被保険者期間に参入

※宿直以外で翌日にわたる深夜業は8時間以上であれば2日として計算

※休業手当、有給取得日も賃金支払い日とみなし、算入(現実に労働していることを要せず)

※2分の1カ月判定でも原則通り11日と80時間であることに注意

被保険者、11にっパで1カ月、最初は15で2分のイチイチ
被保険者期間は喪失応当日ごと各期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、又は80時間以上あれば1ヵ月として計算、被保険者となった日から最初の喪失応当日の前日まで15日以上あり、基礎となった日数が11日以上、または80時間以上であれば2分の1か月とする

通算できない被保険者期間

  • 受給資格が発生している離職における被保険者期間(A)は、次の離職(B)の被保険者期間に通算されない
※被保険者期間が通算されないのであって、Aに基づく基本手当をB後においてBで受給することはできる

通算されない算定基礎期間

  • 空白期間が1年を超える場合はその前の加入期間は通算されない
  • 基本手当を受給した加入期間は通算されない
  • 基本手当の受給権が発生したのみで、実際に受給していないときは通算される⇔被保険者期間は通算されない

 

通算されない条件

被保険者期間

前の受給資格を得たら通算されない

算定基礎期間

前の支給を受けたら通算されない

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