在職老齢年金と調整 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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在職老齢年金

総報酬月額相当額+基本月額

47万円

支給

50%

支給

50%

支給停止

差額

在職老齢年金 = 本来の年金額-((総報酬月額相当額+基本月額)-48万円)÷ 2 × 12)

1ヵ月について、報酬相当額と人月当たりの年金額の合計額が48万円を超えている場合、その差額の半分が支給停止されるということ

総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の総額/12

基本月額 = 老齢厚生年金を12で除して得た額(報酬比例部分と60歳台前半であれば定額部分も含む)

減額対象 報酬比例部分(60歳台前半は定額部分も含む)について減額の対象となる

60歳 65歳
× 加給年金(要 定額部分) × 加給年金(+特別加算)
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 × 経過的加算額
× 老齢基礎年金
※経過的加算部分、繰り下げ加算額は対象外
※加給年金部分は全額支給停止であれば支給停止となる
在老の全額停止で加給も停止、繰り下げ加算と経過はそのまま
在職老齢年金制度によって全額が支給停止された場合、加給年金についても支給停止となるが、繰り下げ加算額と経過的加算額は引き続き支給される

適用 被保険者資格取得の翌月から資格を喪失した日の前日の属する月まで

※総報酬月額相当額が改定された場合は、その月から年金額は改定される
※70歳以上の者は、適用事業所に前月以前の月に属する日から継続して使用される者であること(適用事業所以外の70歳以上は在老改定なし)

雇用保険との調整

求職の申し込みによる支給停止

雇用保険との調整 65歳まで(基本手当は65歳以上には支給されないから)

対象 65歳までに支給される老齢厚生年金

※平成10年4月2日以前に受給権を得た者は対象外

支給停止対象 繰上げ支給分、定額部分、加給年金部分の全てが支給停止される

⇔在職老齢年金は報酬比例部分のみが対象

適用 求職の申込みがあった月の翌月から、受給期間経過、又は所定日数分基本手当を受け終わった月まで支給停止

※支給受けたとみなされる日がない、在職老齢年金の規定で支給停止が行われている月は、支給停止しない

※支給停止がお紺割れている付には、待機期間、指導拒否により基本手当を支給しない期間、離職制限による手当支給しない期間も含む

※在老による支給停止があれば、その月は本規定による全額支給停止とならない

事後精算で請求できる年金 = 年金停止月数 - ((基本手当受給日数/30)切り上げ

※待機期間、制限期間は基本手当受給日数には含めない

求職の申し込みによる調整の事後清算計算例

5月 6月 7月 8月 9月 10月
求職の申し込み 10日 31日 31日 10日  
支給
4カ月の支給停止 支給
      清算で支給
  1. 82日(10+31+31+10)÷30=2.7333 → 切り上げ 3
  2. 支給停止月数 4 - 3 = 1 → さかのぼって、9月分が支給される

高年齢雇用継続給付との調整

対象 65歳までに支給される老齢厚生年金が対象(上記求職申込みと同じ)

適用 受給権者が在職している月について、高年齢雇用継続給付を受けることができる時、その月の分について調整

支給停止額 標準報酬月額の、60歳到達時賃金(みなし賃金月額)に対する低下率によって給付額が決定される

低下率 給付金額 支給停止額
61%未満 その月に支払われた賃金×15% 標準報酬月額の6%を支給停止(継続給付は全額支給
61%以上~75%未満 その月に支払われた賃金×15%~0% 6%~0%
※在職老齢年金の調整をまず行い、更にこの調整を行う ⇔ 求職申込みによる支給停止では調整なし
高年継、標月75~61、6%停止
受給権者の標準報酬月額が雇用保険のみなし賃金日額に30を乗じて得た額の75%~61%未満において、標準報酬月額の最大6%について支給停止される。実際は、高年齢継続が15%支給される場合(61%未満となった)において6%がが支給されることとなる。高年齢雇用継続給付金との調整においては、年金額は全く無関係であり、標準報酬月額とみなし賃金日額×30のみで支給停止額が決定される。そもそも75%を超えているときは高年齢雇用継続給付は支給されない

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