任意加入被保険者と特例任意加入被保険者 国民年金法 社会保険労務士試験

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任意加入被保険者・特例任意加入被保険者

対象者 第1号被保険者となれない者がなることができる

※任意加入被保険者については受給資格期間を満たしていてもよい
任意加入被保険者
  受給額を満額まで増額させるため。480ヵ月を満たすまで加入することができる。

 

国内

国籍

年齢

 

不問

20歳以上60歳未満

厚年老齢給付の受給権者に限る ⇔受給権無いものは1号

※船員などが対象となりうる

不問

60歳以上65歳未満

第1号被保険者の延長、基金に加入できる

※480ヵ月を満たしていれば加入できない

海外

20歳以上65歳未満

滞納し、納付することなく2年が経過した時は、その翌日に喪失

いずれかを満たすなら、大臣に申し出て被保険者となれる

※1号として前納していたら任意加入とみなす

申出をした「その日」に被保険者の資格を取得

国内の任意加入被保険者については、口座振替納付を希望する旨の申出を大臣にしなければならない
特例任意加入被保険者
  受給資格期間である10年を満たすため。

特①

不問

65歳以上70歳未満

昭和40年4月1日以前生まれ

受給権を有しないなら任意加入の申出があったものとみなす

※10年を満たしていない者に限る

特②

海外

65歳以上70歳未満

特例任意加入被保険者は老齢基礎年金の受給権が得られない人に対する救済制度であるから、受給権を有さないことが条件。昭和40年4月1日以前生まれでなければならない。
  60歳 65歳 70歳
任意加入被保険者 480ヵ月以内(満額ではない)なら可能 不可
特例任意加入被保険者   受給権なしなら可

任意絡みの場合は全て一旦、被保険者資格を喪失し、あらためて被保険者資格を取得する

65歳以上は付加保険料納付、寡婦年金基礎25年のカウント対象とならない

資格喪失日 65歳未満任意加入被保険者は老齢受給権取得しても資格喪失しない ⇔特例は翌日喪失
原則 その日の翌日  
例外 その日

月数の合算が480(満額)となったとき

年齢到達

大臣申出受理等

被保険者の資格を取得したとき

任意は申出日から申出受理日
任意加入被保険者の申出日に資格取得し、申出が受理された日に資格喪失する
任意は480喪失、在外滞納2年喪失
任意加入被保険者は、納付済期間の月数等が満額の老齢基礎年金を受け取ることができる480月に達した日にその資格を喪失する。20歳以上65歳未満の在外邦人である任意加入被保険者の保険料の滞納は、納付することなく、2年間が経過したとき、その日の翌日に資格を喪失する

特例のみ 死亡一時金、脱退一時金に関する規定の適用については1号被保険者とみなす

資格喪失日の整理

国外居住の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が日本国内に住所を有するにいたったとき

翌日喪失

国外居住の任意加入被保険者が保険料を滞納し、納付すること無く2年間が経過したとき

翌日喪失

任意加入被保険者からの資格喪失の申出が受理されたとき

翌日喪失

65歳以上の特例任意加入被保険者が老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得

翌日喪失

65歳未満の任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金を受けられることとなったとき

当日喪失

付加保険料の納付

 

付加保険料

1号被保険者

納付できる

任意加入被保険者

特例任意加入被保険者

納付できない

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