国庫負担 雇用保険法 社労士試験

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国庫負担

給付の種類

国庫の負担割合

求職者給付

求職者給付全般

4分の1

 

 

 

広域延長給付を受ける者にかかる求職者給付

3分の1

 

 

日雇労働求職者給付金

育児休業給付、介護休業給付

8

 

 

 

 

職業訓練受講給付金(就職支援法事業)

2分の1

 

就職支援法事業及び、雇用保険事業の事務の執行に要する費用

予算の範囲内

就職促進給付、教育訓練給付、雇用保険二事業(就職支援法事業以外)、

高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金

負担なし

                       

※更に上記負担割合の10%となるが、職業訓練受講給付金については、55%となる。

※雇用保険二事業(就職支援法事業以外)は事業主負担のみ

国庫負担と国庫補助の違い

国庫負担 「国庫は負担する」とされ負担が義務であり、雇用保険法は全て国庫負担
国庫補助 「補助できる」となり義務ではない
日広サン、以外4、継続は、訓練2!その上10%
広域延長・日雇いは3分の1、それ以外の求職者給付は4分の1、継続給付(育児休業給付含む)は8分の1、職業訓練受講給付金は2分の1を負担であるが当分の間その10分の1(職業訓練受講給付金は100分の55)のみ国庫が負担をする、就職促進給付、教育訓練給付、高年齢、雇用保険二事業の国庫負担は無し

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