出産時育児休業給付金 雇用保険法 社労士試験

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出産時育児休業給付金

出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までに、4週間以内の期間について子を養育するための休業をした場合に支給する制度。パパママ共に育休を取得した場合は1歳2カ月までとなるが、支給自体は1年間(2回まで分割可)である。この制度によって母が産後休業をしている期間に父が出産時育児休業給付金を受給できる。実態としては男性版の産後休業給付金に近い。取得せずに育児休業給付金を受給しても構わないがメリットはない。

要件 開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が12カ月以上あること

支給期間 出生後8週間を経過する日の翌日から起算して、2カ月を経過する日の属する月の月末までに

分割取得 2回まで可能であり、最大28日

支給額 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、賃金が支払われた場合は合計で最大80%となるように調整される)

  出産日 産休開始 育休開始
産前産後休業(出産手当金) 育児休業   育児休業
出育給付   出育給付     育児休業   育児休業