保険関係の成立と消滅 労働保険徴収法 社労士試験

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保険関係の成立・消滅

強制適用事業 労働者を使用(雇用)し始めた日に当然に成立し、廃止、終了すれば翌日に当然に消滅

廃止、終了した日に消滅するのではなく、その翌日に消滅する。社会保険法などでの退職の扱いも同様で退職日の翌日が資格喪失日となる。

成立届 成立、変更(翌日)から10日以内に政府(変更は署長又は所長)に届け出る

※一括における指定事業以外の事業の名称等変更 遅滞なく

※保険関係の消滅に関する手続きの定めはなく、届出は必要ない

※雇用保険適用除外者、免除対象高年齢労働者がいる場合は、別個の事業とみなす

提出先

一元

委託あり

公共職業安定所長へ

有期事業以外の事業

 年金事務所を経由できる

委託なし

労働基準監督署長へ

二元

雇用保険

公共職業安定所長へ

労災保険

労働基準監督署長へ

原則は所長であり、委託がない場合と労災のみ(二元の労災)の場合について署長となると考える
※社会保険適用事業所であれば、成立届、変更届、代理人届、事務処理委託なしの概算保険料申告書は年金事務所を経由できる
雇用と委託で所長、成立届を10日以内
二元適用で雇用が成立、一元適用で雇用のみ成立、事務組委託ありの場合は所長に成立届を10日以内に提出

保険関係の成立

 

労災保険

雇用保険

健保厚年

強制

事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日に当然に成立

暫定任意

対象

個人事業で常時5人未満の農林水産業

個人事業

(例外)強制適用

(船員雇用水産業除く)

要認可

(例外)強制適用

農:特定危険有害作業で常時使用

林:常時使用、又は年間延べ300人以上

水:5トン以上漁船(河川特定水面は対象)

常時5人以上の

法定17業種

成立

事業主が加入申請し、大臣の認可があった日

加入の同意

不要

2分の1

2分の1

希望で義務

過半数

2分の1

なし

取消の同意

過半数

4分の3

4分の3

希望取消義務

なし

労災は保険料について労働者の負担がないため同意が不要

希望と同意割合の横断整理

 

労災

雇用

健保・厚年

任意加入申請時の同意

不要

2分の1

2分の1

労働者の希望による加入義務

過半数

2分の1

なし

任意取り消し申請時の同意

過半数

4分の3

4分の3

労働者の希望による取消義務

なし

なし

なし

健康頬圏組合の合併

地域健康保険組合の不均一保険料

 

3分の2

厚年基金の解散

 

3分の2

保険関係の消滅

労災同意条件 労働者の過半数同意、成立後1年を経過、特別加入保険料の徴収期間経過

※強制適用事業が任意適用事業となった場合(事業縮小等で)は自動的に、その翌日に任意加入の認可があったとみなす

特例保険料 災害発生後に保険料を払い、災害発生時から入っていることとする措置。

成立期間について

成立

消滅

該当するにいたった日

廃止又は終了した日の翌日

(参考)一括の届出

一括有期事業開始届

翌月10日まで

一括請負の分離届

10日以内

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