保険料納付済期間と合算対象期間 老齢基礎年金 国民年金法 社会保険労務士試験

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老齢基礎年金

受給資格 納付済期間、免除期間(学生・若年免除期間除く)があり、納付済期間、免除期間が10年以上

  受給資格期間(10年) 計算の基礎
保険料納付済期間
保険料免除期間
 学生納付特例期間 ×
 保険料納付猶予期間 ×
合算対象期間 ×
厚年第3種被保険者期間 増加分は含まれない
※大正15年4月2日以後に生まれていること(4月1日以前は旧法対象)
老基礎は、納免有して合算10
老齢基礎年金は保険料納付済期間と保険料免除期間(学生期間と猶予期間を除く)を有し、尚且つ、納付済期間、免除期間(学生期間と猶予期間を含む)、合算対象期間を併せて10年以上の者に支給される

保険料納付済期間

最大40年(480ヵ月) 障害・遺族は旧法時代等の制限なく期間計算

  • 第1号被保険者として納付した期間
  • 第2号被保険者として納付した期間で、20歳以上60歳未満期間(20歳前60歳以後は合算対象期間)
  • 第3号被保険者期間、昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者として納付した期間、
  • 旧法時代(昭和36~昭和61年)の被用者年金の加入期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
364から613、厚年船員20の60納付済
昭和36年4月1日から61年3月31日までの厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間で20歳から60歳までの期間は保険料納付済期間

具体例

18歳 20歳 40歳 60歳 65歳
就職 退職 自営業などを開始  
第2号被保険者 第1号被保険者 加入できない 加入できない
合算対象期間 保険料納付済期間(480ヵ月) 10年、480ヵ月共に満たしているため任意不可

厚生年金第3種被保険者期間

厚生年金第3種被保険者期間については、以下のように被保険者期間が長く計算されるが、増加分は国民年金の額には反映されない

4 3  
6 5  
そのまま
昭和61年3月 平成3年3月
614前、第3船員3ぶの4、34までの第3は、5分の6の受給資格
昭和61年4月1日前の旧厚年第3種被保険者、船員保険の被保険者であった期間は3分の4分の被保険者期間とし、平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間は5分の6の被保険者期間となる。ただし、この計算による期間は受給資格の判定でのみ用いられ、年金額の算定には用いない

厚年第三種被保険者期間の扱い

老齢基礎年金

受給資格期間のみに適用(増加分が基礎に含まれないということ)

老齢厚生年金

受給資格期間、年金額、ともに適用

合算対象期間

過去の制度(現在は強制であっても過去は任意加入であった等)によって、受給資格期間をみたしにくい人を救済する必要があるなどの理由から、保険料納付済期間とはしないものの受給資格期間を満たすための期間として、合算対象期間が用意された。ただし、現状は法改正によって求められる受給資格期間が10年と短縮(改正前は25年であった)され、満たすことが容易になったことから、本制度の重要度は低下している。そのため出題の可能性も低下したと考えられる。よって説明は簡潔にとどめる。

昭和36年4月1日前

  • 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間(4月1日前後に通算して1年以上ある)

昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前

  • 任意加入できたがしなかった期間
  • 任意脱退の承認を受けて被保険者とならなかった期間
  • 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち、20歳前60歳以後の期間(20歳から60歳までは納付済期間)、脱退手当金(旧法上の)の基礎期間(ただし、新法時代に納付又は、免除期間を有すこと)
  • 第2号厚生年金被保険者等の期間のうち、20歳前60歳以後の期間(20歳から60歳までは納付済期間)、退職年金の基礎期間(昭和61年3月31日に退職年金の受給権を有する55歳に達していないもの)、脱退一時金の基礎期間(昭和61年4月1日から65歳前日までに納付済・免除期間を有すること)
  • 昭和55年3月31日までの国会議員であった期間(60歳未満)
  • 日本国籍を有する、在外邦人としての期間(20歳以上60歳未満)
  • 昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者(取得時に20歳以上65歳未満)で、日本国内に住所を有した期間ので国籍を有さなかった昭和56年12月31日までの期間(20歳以上60歳未満)、日本国内に住所を有しなかった期間ので昭和36年4月1日から国籍取得の前日までの期間(20歳以上60歳未満)

昭和61年4月1日以後

  • 任意加入できたがしなかった
  • 任意加入したが納付しなかった20歳以上60歳未満の期間
※すべての期間における任意加入期間の未納期間も合算対象期間として扱う(任意加入したが払ってない)

合算対象期間の整理

 

合算対象期間となる期間

国会議員であった期間

昭和36年4月1日~昭和55年3月31日

学生であった期間

昭和36年4月1日~平成3年3月31日

脱退一時金を受けた期間

昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までなることがある

脱退手当金を受けた期間

合算対象期間とはならない

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