保険料の決定 健康保険法 社会保険労務士試験

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保険料の決定等

前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合は、喪失月分の保険料は絶対に徴収しない

基本保険料、特定保険料と介護保険料を定めた時は、遅滞なく大臣に通知

介護保険料率 = 介護納付金額(日雇除く) 介護2号被保険者の総報酬見込額 を基準として保険者が定める

※介護保険料は納付すべき介護納付金を元に健康保険組合が定める(大臣認可不要)

※介護保険料率の算定において、被扶養者は考慮されない

特定保険料率 = 各年度の前期高齢者納付金等の額+後期高齢者支援金等の額) - 国庫補助額 該年度の管掌被保険者の総報酬額の総額見込額 を基準として保険者が定める

特定保険、前期納付と後期支援、総報酬総額で除し、保険者定め
特定保険料額とは、各年度の前期高齢者納付金の額と後期高齢者支援金の額の合計額を管掌被保険者の総報酬額の総額の見込み額で除した額を基準として、保険者が定める

基本保険料率 = 一般保険料率 - 特定保険料率 -(介護保険料率(2号被保険者の場合))で保険者が定める

※任意継続被保険者、特例退職被保険者の保険料も同様に計算する
般から特引く、基本保険
基本保険料率=一般保険料率 - 特定保険料率。一般保険料額とは、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率を合算した率)を乗じて得た額

全国健康保険協会

介護保険第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、介護保険料も併せて徴収する

協会の一般保険料率 1000分の30~130の範囲で都道府県支部被保険者を単位として決定(平均10%を維持)

※年齢調整(年齢勘定案標準給付費額)及び財政力調整(総報酬按分給付費額)により財政を調整

対象 

  • 都道府県に所在する適用事業所の被保険者
  • 都道府県に住所・居所がある任意継続被保険者に適用
※地域ごとの調整には、手当金給付と死亡・出産給付は含まれない

保険料率変更 あらかじめ理事長が当該都道府県支部長の意見を聞き、運営委員会の議を経て、大臣申請

※運営委員会の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示し招集請求し、招集

※支部長は、意見を求められた場合、又は必要と認めた場合にあらかじめ評議会の意見を聞く

※大臣は申請なければ社会保障審議会の議を経て、変更することができる(命じるだけなら議は不要)

※年齢調整、財政力調整により調整

都道府県、理事長、支部長、運営議
都道府県保険料率は、協会の理事長が都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経て変更する。又、大臣は協会に対し、変更の認可を申請すべきことを命ずることができるのであって、変更できるわけではない

参考 保険料率

都道府県単位保険料率 特定保険料率 3.43%
基本保険料率 全国平均6.57%
一般保険料率 10%
介護保険料率 1.64%

健康保険組合

被保険者が介護保険第2号被保険者ではなく、被扶養者が特定被保険者(介護保険第2号被保険者)

健康保険組合が規約で定めた場合、一般保険料を一般保険料と介護保険料(被扶養者分)の合算額とできる

一般保険料

大臣認可を要す

介護保険料

大臣認可不要

組合は規約で介護を合算可能
健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(被扶養者に第2号があるものに限る)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額の合算額とすることができる

承認の健康保険組合 

  • 大臣承認で一般保険料(特定被保険者分含む)と特別介護保険料(規約で定めた方法)の合算額とできる
  • 特別介護保険料の総額=介護給付金の総額 となるように規約で特別介護保険料を定める
  • 特定被保険者(被扶養者)の介護保険料合算は規約を要し、本人の特別介護保険料合算は承認を要する

組合の一般保険料率 1000分の30~1000分の130の範囲で決定(協会の一般保険料率と同じ)

※変更する場合、理事長は大臣の認可を受ける

調整保険料率

  • 組合間の均衡のため、連合会に調整保険料を拠出する形で調整保険料を徴収する
  • 調整保険料率=基本調整保険料率(大臣定め)×修正率(見込み所要保険料率から連合会定め

※基本調整保険料率は、各年3月から翌年2月までの期間にいて「交付金見込み総額/組合報酬総額」

※規約で定めることで、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の割合を増加することができる

2つ事業所合算した後、標準報酬月額決定、比率に応じて按分徴収
2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所において算定された報酬月額を合算し、それを元に一つの標準報酬月額を決定する。報酬月額の比率に応じて按分して徴収する

(参考)準備金

協会 12分の1(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、日雇拠出金含む)
組合 12分の2(保険給付に要した額)+12分の1(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、日雇拠出金)
※協会と組合では、組合について保険給付に要した額の12分の1の額分多くなる

介護保険第2号被保険者について

協会 併せて徴収する
組合

被保険者本人ではなく、被扶養者が該当する場合は組合が規約で定めた場合に合算徴収できる

被保険者本人が該当する場合は、大臣の承認を受けた組合のみが合算徴収できる

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