保険医又は保険薬剤師 健康保険法 社会保険労務士試験

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保険医又は保険薬剤師

医師もしくは歯科医師、薬剤師 申請→ 大臣の登録 保険医、保険薬剤師に

指定取消の日から5年を経過していること等の条件がある

※抹消の請求は1ヶ月以上の予告期間を設けること

しないができるの、登録取り消し5年の経過、訪問看護はしてはダメ
保険医又は保険薬剤師の登録は、登録の取り消しの日から5年を経過していない者であるときは登録をしないことができる。指定訪問看護事業者については、指定をしてはならない

免許・指定取り消しから何年免許を与えないか

安全衛生法違反によるもの

免許取り消しから1年を経過していないもの

保険医・薬剤師の取消

免許取り消しから5年を経過していないもの

保険医療機関の指定

指定の日から起算して6年を経過したとき効力を失う

保険医の指定

有効期限は定められていない

社会保険労務士

刑罰から3年

指定と登録の横断整理

 

地方社会保険医療協議会

備考

諮問

保険医療機関等

指定

 

6年間の効力

指定の拒否

5年

 

開設者 禁固刑以上(関連法は罰金以上)

3ヵ月以上全社会保険料滞納

指定の辞退

 

 

1ヵ月以上の予告期間

指定の取消し

 

 

保険医

又は保険薬剤師

登録

 

 

 

登録の拒否

5年

 

 

登録の抹消

 

 

1ヵ月以上の予告期間

登録の取消し

 

 

※保険医の指定は諮問・議を経る必要はない

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