二次健康診断等給付 労災保険法 社労士試験

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二次健康診断等給付

  • 一次健康診断(安衛法)において、いずれの項目にも異常の所見が見られる場合(業務上の事由によるもの)
  • 脳血管疾患又は心臓疾患を予防(発見)するために行う健康診断
  • 一年度につき一回、医師の健康診断、現物給付のみ

請求 労働者が労災法設置病院・局長指定病院経由で所轄都道府県労働局長へ

   労災法で唯一、都道府県労働局長が請求先(原則、署長)

   <除外> 特別加入者、既に脳血管疾患又は心臓疾患を有るす者

実施施設 

  • 社会復帰促進等事業として設置された病院等
  • 局長が二次健康診断等給付を行う病院として指定した病院等のみ ⇔療養補償給付は単なる指定

※予防が目的であるから、すでに心疾患等に該当している場合は対象とならない

※療養の給付を行う指定病院であっても、健診給付病院でなければ該当しない

特定保健指導 二次健康診断ごとに一回、発生の予防のため、医師又は保健師の面接

※予防のためであるから、症状を有すると認められる労働者には二次健診と同様、特定保健指導も行わない

健康診断の流れ

一次健康診断

労働安全衛生法における健康診断(定期健診に限らず、雇入れ、特定業務、海外含む)

異常の所見 → 受診日から3カ月以内に医師の意見を聴く

自発健診での異常の所見 → 提出から2カ月以内に医師の意見を聴く

受診日からカ月以内に請求(病院経由で都道府県労働局長へ)
二次健康診断 +特定保健指導(医師又は保健師)※了知の日から2年で時効消滅

受診日からカ月以内に提出

結果提出

異常の所見 → 提出から2カ月以内に医師の意見を聴く

※二次健康診断は請求によって行われるものであるから、提出がなければ事業主は分からない
健康診断個人票 事業主が記載(保存には同意を要する)

※「受診日から」であって、結果受取からではない

※特別加入者は一次健康診断の対象とならず、二次健康診断等給付の対象ともならない

※二次健康診断等給付はいかなる場合でも、現物給付

「結果を了知しうる日から」とは時効の事であり、二次健診は労働者が一時健康診断の結果を了知しうる日の翌日から2年

医師の意見聴取

健康診断全般

3ヵ月

自発的健康診断

二次健康診断

2ヵ月

面接指導

遅滞なく

1次の3で二次健診、3で結果で、意見は2
一次健康の診断受けた日から、3カ月以内に局長に二次健診を請求。二次健診の結果書面が事業者に提出された日から2カ月以内に医師からの意見聴取。二次健診は健診給付病院等である
一次健診受けて3カ月二次健診3か月以内に事業主2ヵ月以内に医師意見聴取
療養給付は指定病院、二次健診は健診給付病院等
療養の給付は局長の指定病院等で行われるが、二次健診は健診給付病院等で行われる。必ずしも両者は一致しない