中小事業主、一人親方、海外派遣の特別加入 労災保険法 社労士試験

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特別加入

申請

  • 特別加入の申請に対する局長承認は、申請日翌日から起算して30日の範囲内で申請者が希望する日
※認定は加入申請書に記載された内容・労災法施行規則に基づき、労働基準局長が定める基準によって行う
通勤特別、業務と同じ
特別支給金は、業務災害と同じく通勤災害についても支給される
特別加入者、支給金のみ年一なし
ボーナスに基づく年金、一時金は支給されない
特別災害、基準局長
特別加入者の業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる

給付基礎日額

  • 都道府県労働局長は、申請時に希望する額に基づいて給付基礎日額を定め、承認を受けた事業主に通知
  • 大臣が定める3500円~250000円の16階級(家内労働者は2000円~)
  • スライド制は適用されるが、最低最高限度額は適用されない(16階級制だから
※希望額に基づき、都道府県労働局長が決定(組合管轄)するが、希望額になるとは限らない
特別加入は16区分
特別加入者の給付基礎日額は16区分で大臣が定める額

最低保証額、限度額、スライド

 

最低保証額

最低・最高限度額

スライド

特別加入者

×

×

適用

休業特別支給金

適用

適用

特別給与を基礎とする特別支給金

×

×

一時金

×

×

給付内容

  • 二次健康診断等給付、特別年金、特別一時金は対象外
  • 休業給付は、所得喪失の有無にかかわらず、4日以上業務に従事することができなければ、必ず支給

 通勤の扱い

原則 通勤災害も補償の対象となる

対象外 特定農作業従事者、家内労働者、タクシー運転手、漁師といった通勤と業務の区別がつかない者

中小事業主等

  • 労災関係成立し、労働保険事務組合に委託していること
  • 労働者が必ず1人以上はいること
  • 以下の事業規模以下であること
原則 常時300人以下 (特定事業)
例外

卸売り、サービス業     常時100人以下

金融、保険、不動産、小売り 常時 50人以下

※厚生省労働基準局長が定める基準により災害認定する(業務・通勤ともに)

※従業員の希望があっても入る義務はない

※労働者を除く家族従業者等も包括して特別加入(完全な事業主であれば事業主を除外できる

中小特別、組委託
中小事業主が特別加入をするためには、必ず労働保険事務組合に委託している必要がある。治った時に廃止されている場合は、障害補償給付は支給されない
組委託、FPゴ売り、おろサ100300
金融保険等ファイナンス系と小売りが50人、卸しサービスが100人、他300人以下が中小事業主特別加入条件(特定事業)

一人親方等又は特定作業従事者

  • 加入する団体の管轄署長経由で局長に加入申請
  • 個人タクシー、重労働的なもの、特定作業(ITなど)、歯科技工士、労働者を使用しない船員、特定作業(300万又は2ha以上農場)など
  • 家内労働、家族従業者(一人親方の家族)、原付又は自転車を使用する貨物運送など

重ねて加入

同一の種類の事業又は作業 重ねて加入できない
異なる種類の事業または作業 重ねて特別加入できる
1人親、タクシー、漁船、特定指定の農業と家内は通勤ありません
1人親方等の特別加入者のうち、労働者を使用しないタクシー運転手、漁船による水産動植物採捕、特定農作業従事者又は指定農業機械作業従事者、危険有害な作業に従事する家内労働者及びその補助者は通勤災害の適用除外となる

海外派遣者

  • 労働保険事務組合に委託している必要はない
  • 国内事業が一般的な継続事業であること
  • 中小事業主等であっても、派遣先が特定事業であれば加入が認められる
  • 労働者としての派遣であれば特定事業であるかは問われない
  • 独立行政法人国際協力機構等(事業の期間が予定されている事業を除く)として派遣される者も対象となる
  • 保険料額は大臣が希望する額を基準に定める

※派遣先での労災制度との調整はない

※海外派遣者と海外出張者は異なる(海外出張者は通常の労働者として扱う)

※事業主の申請により、業種を問わず、途中からでもよく、調整もない

※保険関係消滅届は提出不要

※特別加入者の中では、給付基礎日額の上限額を選択している割合が一番多い

特別加入制度の制限

滞納 全部又は一部を行わないことができる

労災は労働者のための給付であるから、原則として滞納があったからと言って給付制限が行われることはなく、費用徴収となる。対して、特別加入については労働者ではなく納付者自身でもあるから「全部又は一部を行わないことができる」となっている。

給付制限 

全部または一部を行わないことができる(30%ではない)
事業主の故意又は重大な過失 中小事業主等(自身の責任)
特別加入保険料滞納期間中に生じた事故 中小事業主等、一人親方等又は特定作業従事者、海外派遣者
特別滞納、行わない
特別加入者に関する滞納については、全部または一部を行わないことができるのであって、徴収するわけではない

特別加入の重要論点まとめ

  • 特別加入の人数条件は事業主単位であって事業所単位ではない
  • 中小事業主等は、事業主単位でFP5売り、卸サ100、300以下であり、事務委託していること
  • 1人親方については1人親方の団体が加入申請する
  • 特別加入者は3種とも3500円~25000円の給付基礎日額
  • 海外派遣者の滞納は全部または一部を行わないことができる
  • 海外派遣者は中小事業主等の規模(FP5売り~)であれば代表であっても加入できる
  • 特別加入者の休業補償給付は、所得の得喪とは無関係に全部労働不能であれば支給される

特別加入の横断整理

 

第1種

第2種

第3種

対象者

中小事業主等

  • 特定事業事業主
  • 中小事業主の家族従業者
  • 代表者以外の役員等

一人親方等

  • 一人親方の家族従業者
  • 特定作業従事者等

海外派遣者

※派遣先が特定事業の時は事業主として派遣される者を含む

加入要件

労災保険関係成立

労働保険事務組合に委託

包括加入

団体を通じて加入

派遣元が労災保険関係成立

派遣元が継続事業

申請先

署長経由で都道府県労働局長

承認

必要

給付基礎日額

3500円~25000円の希望額に基づき、局長が決定

スライド等

スライドのみ適用あり(最低保証、限度額適用なし)

通勤災害

適用

個人タクシー、特定農作業

漁船での水産動植物採取

危険有害家内労働者除く

適用

支給制限

※全部又は一部をおこなわない

事業主の故意

または重大な過失

 

 

保険料滞納中

特別年金、特別一時金

一部負担金、健康診断

なし

※特別支給金(ボーナス型ではないもの)は支給される

一般との違い

休業補償給付において賃金を受けない日という要件なし

療養給付の一部負担金はなし

二次健康診断等給付は対象外

ボーナス特別支給金なし

事務

労働保険事務組合

一人親方等の団体

事業主

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