不服申し立て 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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不服申し立ての横断整理

労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、社会保険法令に関する不服申し立ての横断整理

労災

給付決定

3ヵ月以内

労災補償保険審査官

3ヵ月決定なしで棄却みなし

直接出訴

裁判所

2ヵ月以内

労働保険審査会

雇用

資格得喪給付

返還命令

雇用保険審査官

3ヵ月決定なしで棄却みなし

 

知った日から6ヵ月以内

直接出訴

徴収

行政不服審査法に基づく、大臣への審査請求

又は、直接出訴

健保厚年

資格、報酬

給付

3ヵ月以内

社会保険審査官

2ヵ月決定なしで棄却みなし

2ヵ月以内

社会保険審査会

裁判所

 

知った日から6ヵ月以内

保険料

3ヵ月以内

直接出訴

国年

資格、給付

3ヵ月以内

社会保険審査官

2ヵ月決定なしで棄却みなし

直接出訴

2ヵ月以内

社会保険審査会

保険料

 

知った日から6ヵ月以内

直接出訴

年社

脱退一時

社一関係

3ヵ月以内

社会保険審査会

健厚前置の2カ月みなし、保険料のみ会・訴訟、脱退一時は会→訴訟
健康保険法、厚生年金保険法における不服については原則として社会保険審査官に対して審査請求を行う。2ヵ月以内に決定無ければ棄却みなし。その後に、訴え又は会に再審査請求。保険料その他徴収金等については社会保険審査会に審査請求、又は直接訴訟。脱退一時金については社会保険審査会に対して審査請求をし、その後でなければ訴訟はできない

覚えるポイント

※1回目は3カ月以内

棄却みなしは労働3の社会が2ヵ月(みなしだけ、労働と社会で異なる)

※2回目は2ヵ月以内に会

※徴収法は全て行政不服審査法

※社会保険料は最初から出訴できる

※脱退一時金、社一関係は初めから会に3カ月以内(会への一審制)

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