高年齢雇用継続給付
- 一般被保険者及び高年齢被保険者に支給される(短期雇用特例、日雇を除く)
- 算定基礎期間が5年以上であること
支給制限 月に賃金と合計360584円以上、支給額2061円未満(最低限度額の8割)で支給しない
請求期限
- 支給対象月の初日から4カ月以内(次回からは2ヶ月に一度)
- 事業主を経由して事業所管轄公共職業安定所(延長手続きは被保険者住所管轄公共職業安定所)
支給対象月 月の初日から末日まで、引き続いて被保険者である月
※育児休業給付、又は介護休業給付の対象となる休業をした場合、支給対象月とならない
高年継、初日末日引き続き、算定5年、みなしはその時
高年齢雇用継続給付はその月の初日から末日まで引き続き被保険者でなければ支給されない、算定基礎期間が5年以上でなければならず、60歳以後で5年に達する場合、みなし賃金日額はその日を離職の日と見なして算定する。60歳に達する前に5年に達していることが望ましいと考えられる
高年継初日4カげ申請し、育児は4経末日に
高年齢雇用継続給付は初日から4カ月以内に申請をし、育児休業給付は4カ月経過月の末日
高年継61、15、75で0
高年齢雇用継続給付は支給対象月の賃金が61%未満であれば15%であり、75%となるまでは15%~0%に調整されて支給される
高年齢雇用継続基本給付金
算定基礎期間が5年以上あること
支給対象
- 60歳以後も継続して雇用される場合に65歳になる月までの被保険者であり続ける月に支給
- 被保険者でない日が一日でもある月は支給されない(空白なき再就職でも継続扱いで給付対象)
- 60歳前離職から60歳後の再就職の間が1年以内かつ、基本手当を受給していないものも支給対象
- 算定基礎期間に相当する期間が5年以上で、60歳となる直前6カ月の平均賃金をもとに支給
- 60歳到達時に算定基礎期間が5年に満たない場合は、5年に達した日を離職の日として算出(応答日なければ月の末日を基準日とする 基準日で賃金月額を算出)
- 5%を下回った月に支給(疾病休業等による低下は支払を受けたとみなし、低下なかったとみなす)
支給額
61%未満 | 賃金の15%(対象月の15%、みなし賃金日額ではない) |
61%以上75%未満 | 賃金の15%から厚生労働省令で定める率を減ずる |
※非行、疾病、事業所休業等により支払いを受けることができなかった賃金について支払いを受けたものとみなした賃金額を用いて判断する
※事業主休業による賃金低下も考慮する(事業主責任云々は問われない(算定基礎期間の延長のみ))
※実際の賃金では75%を下回っていても、払ったものとすると75%を超える場合、支給しない
決定から7日以内に支給 (+60歳到達時等賃金証明書)
高年齢再就職給付金
支給対象
- 60歳未満であれば240日、65歳未満であれば180日のうち、支給残日数が100日以上あること
- 就業促進手当(再就職手当)を受給できる場合は、いずれかの選択受給
- 60歳に達した日以後、安定した職業につくことにより被保険者となった場合
- 算定基礎期間に相当する期間5年以上で、60歳となる直前6カ月平均賃金をもとに支給
- 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が75%に相当する額を下るに至ったときには支給
支給額
61%未満 | 賃金の15%(対象月の15%、みなし賃金日額ではない) |
61%以上75%未満 | 賃金の15%から厚生労働省令で定める率を減ずる |
決定から7日以内に支給 (+60歳到達時等賃金証明書)
支給期間
支給残日数100日以上 | 1年間支給(就職月~就職翌日から起算し1年経過する日の属する月) |
支給残日数200日以上 | 2年間支給(就職月~就職翌日から起算し2年経過する日の属する月) |
※65歳に達した場合は、その月まで(この月は一般被保険者であり、高年齢継続被保険者でもある)
※不正受給した基本手当の支給残日数を要件とした高年齢再就職給付金は支給されない
高年再、200で2年、100で1年、高年継と同じ額
高年齢再就職給付金は支給残日数200日以上で2年、100日以上で1年支給される
再就職手当と高年齢再就職給付金の比較
高年齢再就職給付金 | 再就職手当 | ||
1年間支給 | 2年間支給 | 一時金として支給 | |
支給残日数100日以上 | 支給残日数200日以上 | 支給残日数3分の1以上 | 支給残日数3分の2以上 |
支払われた賃金×最大15% | 日額×残日数×50% | 日額×残日数×60% | |
賃金が変動すれば給付額も変動 | 賃金変動の影響なし | ||
厚生年金と併給調整あり | 厚生年金と併給調整なし |
高年齢継続基本給付金と高年齢再就職給付金の整理
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 | |
算定基礎期間 | 1年以内で受給していないと通算できる | 基本手当の支給を受けたことがある | |
5年 | |||
支給対象月 | 60歳に達した月から65歳に達する月まで 月の初日から末日まで引き続いて、被保険者 育児休業給付金または介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月 | 支給残日数 | 支給期間 |
100日以上 | 1年 | ||
200日以上 | 2年 |