適用事業
事業について
原則 労働者が雇用される事業は強制適用
任意適用 個人経営の常時5人未満である第一次産業(認可を要す)
※5人の中には、適用を受けない労働者(被保険者とならない者)も含む
※季節によって5人未満となる場合は任意適用事業(常時5人かどうか)
※水産の事業で船員が一人でも雇用されれば強制適用事業
※漁船に「乗組員として」雇用される船員は被保険者とならないが、1年を通じて、「船員として」雇用される場合は被保険者となる
雇用の5人は必ず適用
法人であると否とを問わず、常時5人以上の事業は全て適用事業である
漁船の船員、1年なければ適用なし
漁船に乗り込むために雇用される船員は、1年を通じて船員として雇用される場合を除き、適用しない
同時に2以上の事業所の場合の横断整理
雇用保険法 | 主たる賃金の事業所 |
健保厚年法 | 被保険者の選択する保険者(標準報酬は合算) |
人について
適用除外 国家公務員(行政執行法人含む)
申請で適用除外
- 都道府県 長が厚生労働大臣に申請し、承認を受ける
- 市区町村 長が都道府県労働局長に申請し、承認を受ける
- 特定地方独立行政法人 総務大臣の認可を受ける
保険関係の成立の横断整理
| 労災保険 | 雇用保険 | 健保厚年 | |
強制 | 事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日に当然に成立 | |||
暫定任意 | 対象 | 個人事業で常時5人未満の農林水産業 | 個人事業 | |
強制適用 | (船員雇用水産業除く) | 強制適用 | ||
農:特定危険有害作業で常時使用 林:常時使用 又は年間延べ300人以上 水:5トン以上漁船 (河川特定水面は対象) | 常時5人以上で 法定16業種 | |||
| 要認可 |
| ||
成立 | 事業主が加入申請し、大臣の認可があった日 | |||
加入の同意 | 不要 | 2分の1 | 2分の1 | |
希望で義務 | 過半数 | 2分の1 | なし | |
取消の同意 | 過半数 | 4分の3 | 4分に3 | |
希望取消義務 | なし |