障害基礎年金の改定
基本的には、障害厚生年金と同じ
事後重症による障害基礎年金
障害認定日(初診日から1年6箇月を経過した日)に障害等級に不該当ではあったが、65歳までの間に、始めて、障害等級に該当するに至った場合。徐々に悪化してゆく腎機能障害をはじめとする内部疾患などについて対象となることが多い。
障害認定日 | 65歳 | ||
1、2級不該当障害 | → 悪化 → | 1、2級 | 65歳前に請求 |
| 請求によって受給権が発生する |
※老齢基礎年金の繰上げ受給権者、旧法・共済障害年金の受給権者は請求できない
※初診日が20歳前である場合は、二十歳前傷病としての障害基礎年金の事後重症となる
基準障害による障害基礎年金
障害等級に不該当であったが、65歳までの間に、始めて、基準障害(別の障害)と併合して1、2級に該当するに至った場合。
| 被保険者であること |
| |
1、2級不該当障害 | +基準障害 | 1、2級 | 65歳前に該当していればよい |
| 請求することなく、受給権が当然に発生する。 |
※法律上当然に発生するため、請求は要件とはならなず、該当日に障害認定
※前発傷病A、後発傷病B(基準傷病)はいずれも要件を満たさないが、総合的に判断すると満たす
※後発傷病B(基準傷病)について納付要件を判断し、併合した障害基礎年金の受給権を認める
増進改定
既に障害等級に該当している者が、さらに悪化(増進)して、1、2級の障害等級に該当するに至った場合。
2級以上の受給権が既に発生している
障害等級に既に該当 | |||||
2級 | 改善→ | 3級 | → 悪化 → | 1、2級 | 請求時期、年齢いずれも問わない |
2級 | |||||
受給権は既に発生している |
※65歳以上の一度も1、2級に該当したことのない、(ずっと)3級の受給権者については改定しない。
※受給権者は、大臣に対して、増進したことによる改定の請求をすることができ、大臣も診査し改定できる
※受給権を取得した日、又は、大臣の診査を受けた日から1年を経過した日後であること
※ずっと3級とは、障害基礎年金の受給権を持たないことを意味する
併合認定
既に障害1、2級に該当している者に対し、別の1、2級障害が加わることで1、2級の障害等級に該当するに至った場合。2級以上が併合するため、併合認定という。
2級以上の受給権が既に発生している
障害等級に既に該当 | |||||
2級 | 改善→ | 3級 | + 1、2級 (基準障害) | 1、2級 | 請求時期、年齢いずれも問わない |
2級 | |||||
受給権は既に発生している |
※新たに受給権が発生し、従前の受給権は消滅する
2級以上の受給権が一度も発生していない
ずっと3級 | 併合認定の対象とはならない |
※引き続き1、2級不該当(ずっと3級)でない受給権者に対し、1、2級の障害が生じた場合に併合する(従前消滅)
※引き続き3級の者については、基準障害について新たに障害厚生年金が発生するということであり、支給されないということではない。
従前障害の支給停止中に基準障害
従前障害 | 2級が支給停止中 | 支給停止解除(2級) | |
基準障害 | 2級発生 | 2級 | |
支給等級 | 支給停止 | 基準の2級支給 | 1級支給 |
基準障害の支給停止(労基等)
従前障害 | 2級支給 | 2級 |
基準障害 | 2級発生するも支給停止 | 支給停止解除(2級) |
支給等級 | 従前の2級支給 | 1級支給 |
※従前障害が旧障害年金に該当する場合は、受給権は消滅しない
※昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧障害年金の場合は、併合認定されない
その他障害(1、2級不該当障害)による額の併合改定
障害等級に既に該当している者に対し、その他障害(3級以下障害)が加わることで1、2級の障害等級に該当するに至った場合。併合ではあるが3級以下の併合であるから改定とし、併合改定という。
2級以上の受給権が既に発生している
障害等級に既に該当 | |||||
2級 | 改善→ | 3級 | +その他障害 (3級以下) | 1、2級 | 65歳までに請求 |
2級 | |||||
受給権は既に発生している |
2級以上の受給権が一度も発生していない
ずっと3級 | その他障害による額の併合改定の対象とはならない |
※その他障害が1、2級の時は併合改定ではなく、併合認定の扱い。
基準に関して65以降請求可能
基準障害による障害基礎年金については65歳に達する日の前日までに該当していれば、65歳以後であっても請求することができる。基準障害とは先発の障害と、後発の障害である基準障害を併合して初めて1級又は2級に該当する障害。先発障害について既に障害基礎年金の受給権が発生している状態で、更に等級に該当しない程度の障害が発生したことによる併合は65歳までに請求