適用事業の範囲
原則 一元適用事業
<例外> 二元適用事業(労災、雇用の適用労働者範囲、適用方法に相違があり、別個の事業とみなす事業)
都道府県市町村の事業、6大港における運送事業、農林畜産養蚕水産の事業、立木伐採、建設
※都道府県市町村の事業については現業かつ非常勤にのみ労災を適用するため二元元適用となる
※船員が雇用される場合は、一元適用事業となる
原則 継続事業
<例外> 有期事業 立木伐採、建築
※国は、労災は適用されず、雇用保険のみであるから、どちらにも該当しない
※派遣労働者の保険料は派遣元事業主が責任を持つ(雇用は派遣元、労災は派遣先として率を算出)
徴収法における建設の事業の考え方
雇用保険は有期事業とは無関係に常に存在しており、有期事業中に労災保険が成立していると考えると二元適用事業であると理解できる
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| 成立票 | 有期一括 | 請負一括 |
その他一般の事業 | 継続事業 | 一元適用事業 |
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国、都道府県、市町村等の行う事業 | 二元適用事業 |
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6大港における港湾運送の事業 |
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農林・畜産・養蚕、水産の事業 |
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立木伐採の事業 | 有期事業 |
| ○ |
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建設の事業 | ○ | ○ | ○ |
※造船はその他一般の事業に該当し、国の事業はいずれにも該当しない(国の行う事業は2元適用ではない)
※有期と継続では保険料の計算方法、納付方法、納付時期がことなる違い
※一元と二元は手続きが違い(窓口等)
自治体準ずる、6港湾、農林水産、建設、二元
都道府県及び市町村の事業、その準ずる事業、6大港湾運送、農林、畜産、養蚕、水産(船員雇用事業除く)、建設の事業は2元適用事業(労災と雇用を別個の事業として扱う)
< 趣旨及び定義 | 労働保険徴収法 | 保険関係の成立と消滅 >