支給
支給期間 全法令共通で、事由発生の月の翌月~事由消滅の月に支給(翌月当月)
翌月分から、偶数月に支払う
※1月発生であれば、4月に2、3月分を払う
支給停止期間 全法令共通で、翌月~消滅月で支給停止
死亡の推定 3ヶ月間わからない、3カ月以内に死亡とわかるが時期不明
→死亡と推定する (失踪宣告のようにみなすわけではない)
※受任者に支払ってもよい
※年金法との調整は同一の事由の場合のみ
未支給の保険給付(権利者が死亡)
原則 生計を同じくしていた、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の順に自己の名で請求する
<例外> 遺族補償年金の場合は、受けることのできる他の遺族の最先順位者
※現物給付以外の保険給付は全て未支給給付制度の対象となる
※該当者なしの場合は相続人
※遺族補償一時金は遺族補償年金と違い、受給権者は原則通りで例外は遺族補償年金のみ
未支給給付の請求権者の相続人が請求権者となる場合
- 未支給給付請求権者が未支給給付を受けないうちに死亡した場合
- 請求権者がいない(既に死亡など)場合
過誤払いの扱い
内払いとみなす | 給付が変更(消滅)となった場合 (例)休業補償給付が障害補償給付に変更した ※内払みなしは受給者は同じだが、給付が異なる(または消滅) |
内払いとみなすことができる | 給付が支給停止、減額改定となったにもかかわらず、支給された場合 (例)障害補償給付の等級が下がった ※「内払みなしできる」は受給者も給付も同じ |
充当することができる | 受給者が死亡した場合に、弁済すべき者が遺族補償給付対象者の場合等 遺族年金、遺族一時金、葬祭料、障害年金差額一時金が対象 葬祭料以外の保険給付を優先して返還金債権に充当する ※充当は両給付についての受給者(当然に給付も)が異なる 弁済すべき者が自身の障害補償給付を受給していたとしても充当はできない ※弁済すべき者は相続人にあたり、必ずしも相続人が遺族補償給付対象者となるわけではない |
具体例
内払とみなす
休業補償給付の受給者が、障害補償給付を受給することとなったが、休業補償給付がそのまま支給された場合
支給された | 休業補償給付 | 休業補償給付 | ←障害補償給付の内払いとみなす |
本来の給付 | 休業補償給付 | 障害補償給付 |
内払とみなすことができる
障害補償給付の受給者が支給停止となったが、停止されず、障害補償給付が支払われた場合
支給された | 障害補償給付 | 障害補償給付 | ←障害補償給付の内払いとみなすことができる |
本来の給付 | 障害補償給付 | 支給停止 |
支払われた障害補償給付は、後に支払われる障害補償給付の内払とみなすことができる
充当することができる
障害補償給付の受給者が死亡したが、障害補償給付が支給され、遺族が遺族補償給付を受給する場合
支給された | 障害補償給付 | 障害補償給付 | ←遺族補償給付に充当することができる |
遺族に支給 | 遺族補償給付 |
支払われた障害補償給付は遺族が返還すべきであるが、その分を遺族補償給付に充当することができる
内払とすることはできない
遺族補償年金受給権消滅したが、傷害補償年金を受給している場合に遺族補償年金が支給された
支給① | 遺族補償年金 | 消滅 | ←傷病補償年金の内払とはできない |
支給② | 傷病補償年金 |
内払いは原因が同一人物である必要があるから、遺族補償年金の受給権消滅した場合には適用されない
個人番号の記載が必要な場合
- 傷病の状態等に関する届出
- 年金受給者に関する届出(住所及び番号の変更、番号通知を受けた場合)
※遺族補償一時金と葬祭料は記載不要(障害補償一時金請求では記載する)
※労災保険法では、事業主は手続きのために個人番号を収集、保管することはできない