総則
介護保険の中心的な役割を果たすものは、市町村。次いで都道府県。
国 体制の確保に関する施策等必要な措置を講じなければならない
都道府県 円滑に行われるよう、必要な助言及び適切な援助をしなければならない
市町村 第1号、第2号被保険者で申請を行った者、交付を求めた者に被保険者証を交付する
介護給付 |
要介護状態にある者(6ヵ月間に渡り継続して要介護状態区分(5段階)のいずれかに該当) ※5級が一番重い⇔年金法では1が重い
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予防給付 | 要支援状態にある者(6ヵ月間に渡り継続して要支援状態区分(2段階)のいずれかに該当) |
市町村特別給付 |
要介護・要支援の軽減・悪化防止のため政令で定める給付(条例で定める) 地域支援事業の介護予防事業 要介護状態不該当の者 |
配慮
- 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう、医療との連携に十分配慮すること
- 被保険者の選択に基づき、適切な保健医療・福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること
- 可能な限り、居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営めるよう、推進するよう努める
被保険者
第1号 | 65歳以上の者 | 原因を問わず保険給付の対象 |
第2号 |
40歳以上65歳未満 の医療保険加入者 |
加齢に起因する特定疾患を原因として要介護状態等になった場合でなければ保険給付の対象とならない ※要支援者の場合は、身体上精神上の傷害が特定疾病によって生じたものであること
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資格 被保険者の資格は、その日に取得し、翌日に喪失する
届出 14日以内に市町村に提出
介護の原簿は1号のみ
市町村は、保険料納付原簿を備え、第1号被保険者の氏名や納付状況を記載する
介護保険における自治体の役割
市町村及び特別区 | 介護保険を行う |
国民 | 要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努める |
国 | 各種サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講ずる義務 |
都道府県 | 必要な助言及び適切な援助の義務 |
介護支援専門員
ケアマネージャーのことであり、相談を受け、計画を立てる(サービスについては被保険者自身の選択に基づく)
介護支援専門員証の有効期限 5年(都道府県知事の登録)
介護支援は5年と知事
介護支援専門員証の有効期限は5年。試験や研修、登録については都道府県知事が実施