社会復帰促進等事業
- 政府が総括業務を行い、支給する
- 事業主からの徴収無く、第三者調整も無し
- 社会復帰促進事業として労災病院、リハビリ施設の設置及び運営等被災労働者の円滑な社会復帰促進
- 被災労働者等援護事業として、被災労働者の療養生活の援護(特別支給金を損害額か1ら控除できない)、遺族就学の援護
- 労災就学援護費を給付基礎日額16000円以下で、学費の支弁が困難であると認められる者に支給
- 安全衛生確保・保険給付確保・賃金支払確保事業(未倍賃金の立替払事業等)
- 健康診断施設の設置運営等
事務は所轄労働基準監督署長が行う(原則は都道府県労働局長)
総括業務 | 政府 |
特別支給金の支給 | |
健康診断施設等の設置、未払い賃金の立替払事業、療養施設の設置及び運営、労働者の健康保持増進等の調査研究他 | 独立行政法人「労働者健康安全機構」 |
※福祉医療機構による小口資金貸付業務は法改正により廃止
3億300助成金
働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金について、中小事業主(資本金3億、300人を超えない事業主)に対して支給される
障害アフター健管手帳
社会復帰促進等事業として行われるアフターケアは、障害(補償)給付の支給決定を受けた者に対し、診察、保健指導等を行う。また、健康管理手帳を交付する
3つの機構について

3つの機構はそれぞれ何をするか | 社会保険労務士試験
社労士試験で度々登場する、独立行政法人。それぞれ、何をするのかをまとめてみました。 このページは、機構に関する横断整理と暗記のまとめです。他の法令については以...