確定保険料の申告・納付
※事業の廃止により保険関係が消滅した場合は、確定保険料申告書を提出して精算すればよく、消滅届は不要
※不足額あれば、認定決定において加えて10%の追徴金が徴収される
継続事業
納期限
- 6月1日から40日以内に確定保険料申告書を提出
- 保険関係消滅の場合は廃止翌日(消滅した日)から50日以内
有期事業
納期限 廃止翌日(消滅した日)から50日以内に申告納付
認定決定通知
10%の追徴金
納付理由 提出しない、誤りがある場合は事業主に認定決定通知
納期限 通知を受けた日から15日以内に納付(納入告知書)
充当又は還付
過払い(確定保険料、メリット制により保険料額引き下げなどによる)
充当
原則 充当
還付
条件
- 一元適用事業であって事務組合に委託していないもの
- 二元適用事業であって労災保険が成立している一般保険料、特別加入保険料に係るもの
| 充当 | 還付 |
条件 | 自動(原則) | 一元適用で事務組合委託なし 二元で労災成立、特別加入 |
期限 | 通知を受けた日の翌日10日以内 | |
申請先 | 所轄都道府県労働局収入官 | 官署支出官 所轄都道府県労働局資金前渡官吏 |
口座振替できる保険料納付
対象 概算保険料、確定保険料のみ(延納・概算保険料額との差額(不足額)を含む)
※認定決定、増加、追加は口座振替納付できない
※継続事業に関しては納付期限が2週間延びる利点がある
※希望する旨を申し出た場合に、徴収上有利と認められる時に限って承認する
申請 都道府県労働局歳入徴収官に書面を提出
納入告知書によって納付するもの
※差額徴収される場合の確定保険料(有期事業のメリット制で引き上げられた場合)
※認定決定された確定保険料 ⇔ 認定決定された概算保険料は納付書
※確定保険料(確定保険料額に足りない時の不足額)の納付は納付書で納付
※認定決定された印紙保険料
※確定保険料が認定決定された場合の追徴金の納付
※印紙保険料が認定決定された場合の追徴金の納付
※特例納付保険料の納付
労基と徴収法の賃金の算定基礎比較
労基 | 現実に支払われた賃金 | 2月に確定し、3月に支払われた場合は、3月の賃金 |
徴収 | 支払いが確定した賃金 | 2月に確定し、3月に支払われた場合は、2月の賃金 |
納期限のまとめゴロ合わせ
口座振替納付 | 書面 | |||
継続事業 | 概算保険料 | 可 | 納付書 | |
納付期限 | 6月1日から40日以内 | |||
中途成立 | 成立から50日以内 | |||
確定保険料・一括有期事業報告書 | ||||
納付期限 | 6月1日から40日以内 | |||
中途消滅 | 消滅から50日以内 | |||
有期事業 | 概算保険料 | |||
納付期限 | 成立から20日以内 | |||
確定保険料 | ||||
納付期限 | 消滅から50日以内 | |||
共通 | 概算保険料の認定決定 | 不可 | ||
納付期限 | 通知を受けた日から15日以内 | |||
増加概算保険料(2倍超えかつ13万) | ||||
納付期限 | 賃金総額等の増加が見込まれた日、保険料率が変更された日、から30日以内 | |||
概算保険料の追加徴収(額不問) | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
確定保険料の認定決定 | 納入告知書 | |||
納付期限 | 通知を受けた日から15日以内 | |||
他 | 有期事業メリット制における確定保険料との差額 | |||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
特例納付保険料 | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
追徴金 | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
還付 | ||||
申請期限 | 通知を受けた日の翌日から10日以内 | |||
印紙保険料の認定決定 | 現金納付 | 納入告知書 | ||
納付期限 | 決定をした日から20日以内 |
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