労働保険徴収法、本試験論点一覧
論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。
総則
- 水産は船員ありで一元適用、船員なしで二元適用
- 継続一活は二元で雇用のみ、または、二元で労災のみ、または、一元で労災と雇用が成立のいずれか
- 有事一活は法律上当然に行われるため、認可申請などは不要
- 有期事業は事後に規模縮小しても一括されない
- 消滅については認可の翌日に保険関係は消滅する
保険料納付
- 非業務災害率は1000分の0.6
- ○○鉱業が最大の1000分の88
- 有期事業(一活有期ではない)の概算保険料は数年にわたる場合であっても、全期間について納付する
- 賃金総額は去年と比べ2分の1~2倍の間であれば、そのまま用いて概算保険料を算出する
- 増加概算保険料は2倍超、かつ、13万円以上で納付
- 追加徴収は保険料率が変更された場合であり、額は問われず徴収される
- 口座振替できるものは、概算保険料(延納含む)と、確定保険料(納期が確定しているもの)
- 口座振替による納付が承認されると、申告書を日銀経由できなくなる
- 口座振替となると、納付書が金融機関へ送付される
- 公示送達は都道府県労働局の掲示板で
- 追徴金に延滞なし
- 延滞金は8.7%、2カ月までは2.4%
- 特例納付保険料は納入告知書で、通知発する30日
印紙保険料
- 印紙が変更された場合は6カ月以内に、買戻しについては期限はない
- 印紙保険料を払わないと罰則がある。
- 印紙保険料の納付を怠ると、追徴金(25%)に加えて罰則がある
事務組合
- 組合委託できる事業主は人数以下であり、構成員でなくても必要であると認められればよい
- 組合変更は14日以内、廃止は60日前までに
- 奨金は10月15日までに
その他
- 徴収法についての不服は大臣へ
- 1億1000万はメリット制の条件の一つであり、1億8000万は一括、分離の条件