月前と月以前
原則 月以前
例外 月前
月前となるもの
- 申請に関することで、例えば2カ月前までに提出など
- 健康保険では、日、時間、出来高払制の場合に資格取得月前1カ月(つまり前月)の同様報酬平均額を標準報酬月額とする(当月とすることは、当月分で当月分を決定することになるから、不可能である)
- 日雇特例被保険者に対する出産育児一時金は、出産月前4カ月間に通算して26日分以上納付されている事
- 国民年金法の産前産後免除は出産予定日で判断され、予定月前月(双子は3カ月前)から翌々月までの4カ月免除