労災の時効
2年の消滅時効の起算日 | |
療養の費用の支給 | 療養の費用を支払った日ごとにその翌日から |
休業給付 休業特別支給金 | 労務不能の日ごとにその翌日から |
葬祭料 | 労働者が死亡した日の翌日から |
介護給付 | 支給事由の生じた月の翌月の初日から |
二次健康診断等給付 | 労働者が一次健康診断の結果を了知しうる日の翌日から |
障害年金前払一時金 | 傷病が治った日の翌日から |
遺族年金前払一時金 | 労働者が死亡した日の翌日から |
3年の消滅時効の起算日 | |
療養補償給付にかかる診療報酬請求権 | 診療を受けた月の翌月の初日から |
5年の消滅時効の起算日(年金的) ※療養の給付(現物給付)、傷病補償年金(職権支給)について、時効は無し | |
障害給付(一時金も) | 傷病が治った日の翌日から |
遺族給付 | 労働者が死亡した日の翌日から |
障害年金差額一時金 | 労働者が死亡した日の翌日から |
特別支給金 (傷病特別支給金含む) | 受給権者となった日の翌日から ⇔ 休業特別は2年 |
※民法の時効と衝突した場合は、民法の時効が優先される
介護の時効は翌初日、遺族・葬祭死亡翌日
介護補償給付は翌月初日、葬祭料は葬祭を行った日ではなく、死亡日翌日が起算日
その他2年、障害、差額、遺族は5年
障害補償給付、障害年金差額一時金、遺族補償給付は行使できる時から5年、その他は2年。対応する特別支給も同じ
書類の保存の横断
雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類) | 2年 |
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労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類 |
| 3年 |
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例外 | 雇用保険の被保険者書類 徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 健保の保険医療機関側書類 |
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| 4年 |
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安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録 |
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| 5年 |
※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)
※他に特定化学物質健康診断個人票30年、石綿健康診断個人票40年など
時効の横断整理
労働基準法(退職手当のみ5年) 労災保険法 雇用保険法(確認請求はいつでも) 労働保険徴収法 健康保険法 年金法の徴収、還付の権利 | 2年 |
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労災保険法の診療報酬請求権 健康保険法の保険料返還請求権 |
| 3年 |
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労働基準法の退職手当 労災保険法の障害・遺族・特別支給金 年金法の保険給付を受ける権利 |
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| 5年 |
※原則として時効は2年、労災、年金法の5年に注意