指針、計画とその期間の横断整理 社会保険労務士試験

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方針と指針

医療費適正化基本方針 医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、厚生労働大臣が定める。高齢者医療確保法のみ
特定健康診査等基本指針 生活習慣病に関する特定健康診査、特定保健指導の基本指針を大臣が定める

計画の横断整理

計画は、医療費3年、健診5年の介護3

 

 

誰が

期間

種類

公表(計画・進捗状況)

後期高齢

全国医療費適正化計画

大臣

6年ごと1期

進捗状況分析

義務

都道府県医療費適正化計画

都道府県

計画実績評価

努力

特定健康診等実施計画

保険者

 

 

介護

介護保険事業支援計画

都道府県

3年を1期

基本指針に即して

定め、又は変更しようとするときは、知事の意見を聴く

介護保険事業計画

市町村

安衛

労働災害防止計画

大臣 労働政策審議会の意見を聴いて

特別安全衛生改善計画

事業者

組合、または過半数代表者の意見を聴く

※大臣はコンサル勧奨できる

労一

事業主行動計画

事業主

100人超で定め、公表

300人超で定め、賃金の差異についても公表

(女性活躍推進法)

一般事業主行動計画

事業主

100人超で公表と届出の義務

(次世代育成対策支援法)

※大臣であって厚労省ではなく、県であって知事ではないことに注意

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