労働時間の原則
原則 | |
時間上限 | 週40時間(1日 8時間) |
週44時間(1日10時間) 常時10人未満の商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽(理容含む) |
※労働時間に該当するか否かは使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより客観的に定まる
※特殊健康診断、安全衛生教育、安全衛生委員会の会議は労働時間に該当する
※トラック運転手の手待ち時間は労働時間であるが、手あき時間は労働時間ではない
手待ち時間 自由利用が保証されなければ、例え休息又は仮眠であっても労働時間となる
不活動仮眠時間 労働からの解放が保証されていない場合には労働時間に当たる
※法定労働時間が週44時間となる映画演劇の事業には、映画の製作の事業は含まれない
商演保接10人未満で44、30小外で非定型
商業、映画、演劇、保健衛生、接客娯楽は10人未満で44時間業種、30人未満は小売、旅館料理飲食(外食)で1週間非定型的変形労働時間制の対象となる。常時30人未満では労働者名簿も必要なし。
10人と30人の比較まとめ
週44時間、1日10時間可能 | 常時10人未満の商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽(理容含む) |
1週間単位の非定型的変形労働時間制 | 常時30人未満の小売り、旅館、料理、飲食 |
※常時30人未満の場合、労働者名簿に従事する業務の種類について記載する必要がない
| 映画の事業 | 演劇 | 映画の製作 |
労働時間の特例対象(44時間業種対象) | ○ | ○ | × |
13歳前児童の労働可能業種 | - | ○ | ○ |
坑内労働と時間外労働
原則 坑内労働の時間について、法定労働時間+2時間まで
(例)通常1時間+坑内7時間+坑内時間外3時間まで (坑内の合計が法定8時間+制限2時間)
※坑内労働以外の時間については、坑内規制とは無関係
法定労働時間 | 時間外労働 | |||||||||
通常 | 坑内労働 | |||||||||
1時間 | 8時間 | 最大2時間 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
⇔変形の場合 変形+2時間まで 1日10時間の日について、通常1時間+坑内9時間+坑内時間外2時間とできる
変形労働時間制
| 1カ月単位 | 1年単位 | 1週間単位 | フレックスタイム |
< 休業手当 | 労働基準法 | 1カ月単位の変形労働時間制 >