休業補償給付
業務上の負傷又は疾病による療養のために休業(懲戒処分あっても支給)
療養のため労働することができないため、賃金を受けない日に支給
賃金を受けない日 休業する日であるが、一部労働日も含む
一部労働不能でその時間の賃金を全く受けない、若しくは60%未満の賃金の日
待機期間 賃金を受けない日の第4日目(通算でよい)から、1日につき給付基礎日額の60%を支給
⇔健保は連続3日
※待機期間中は事業主が労基法に基づいて休業補償を払う(休業給付(通勤)では不要)
※待機期間に60%以上の賃金支払いがあっても休業補償(労基)として取扱い、休業補償給付の待機期間を満たすが、休業補償給付自体は60%未満でなければ支給されない
※事業主による休業補償は賃金として扱う
※休業補償給付における「労働することができない」「労務不能」とは身体的不能を言うもののみではない
※同一の事由で支給されうるのは障害厚生年金等(国年20歳前障害除く)のみ
最高限度額 60%を乗ずる直前の額に適用する
給付額の計算
全部労働不能の場合
事業主補償 ≧ 平均賃金の60% では給付しない
支給額 = 事業主補償 + 給付基礎日額 × 60%
通常、事業主補償が支給されることはないため、実際は給付基礎日額の60%
※事業主の保障額にかかわらず60%支給される
※事業主が50%補償していれば、労働者は110%分受け取ることとなる
一部労働不能の場合
所定労働時間の一部について労働した場合
支給額 = (給付基礎日額-労働に対して支払われた賃金額)× 60%
※賃金補償≠賃金
※最高限度額は60%を乗ずる直前の額に適用する
療養開始後1年6カ月経過
療養開始後1年6カ月経過時点で傷病等級に該当しない場合
毎年1月1日~1月末日(1月中)に休業給付申請書と傷病の状態等の報告書を提出
(参考)労働基準法の休業手当
最大でも一部労働賃金と休業手当を合計して、平均賃金の60%までのみ
⇔労災(休業補償給付)は給付基礎日額と一部労働賃金の差額の60%
つまり、平均賃金と給付基礎日額が同額であるとすれば、休業補償給付のほうが額は多くなる
給付の横断整
| 給付 | 特別支給金 | ボーナス特別支給金 | |||||||
療養 | 政府が必要と認めたもの |
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休業 | 60% | 20% |
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傷病 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 給付と同制度で有り 年金 | |||
313日分 | 277日分 | 245日分 | 114万円 | 107万円 | 100万円 | |||||
年金 | 一時金 | |||||||||
障害 | 1~7級 313日分~131日分 | 1~14級 342万円~8万円 全て一時金 | 給付と同制度で有り 年金又は一時金 | |||||||
年金 | ||||||||||
8~14級 503日分~56日分 | ||||||||||
一時金 | ||||||||||
介護 | 上限104570円 (親族原則56790円) | なし | なし | |||||||
遺族 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | 300万円 一時金 対象者は配偶者~兄弟姉妹 | 給付と同制度で有り 年金、一時金 | ||||
153 | 201 | 223 | 245日 | |||||||
年金 | ||||||||||
一時金 1000日分(該当者なし) | 一時金1000日分 | |||||||||