二次健康診断等給付
- 一次健康診断(安衛法)において、いずれの項目にも異常の所見が見られる場合(業務上の事由によるもの)
- 脳血管疾患又は心臓疾患を予防(発見)するために行う健康診断
- 一年度につき一回、医師の健康診断、現物給付のみ
請求 労働者が労災法設置病院・局長指定病院経由で所轄都道府県労働局長へ
災法で唯一、都道府県労働局長が請求先(原則、署長)
<除外> 特別加入者、既に脳血管疾患又は心臓疾患を有るす者
実施施設
- 社会復帰促進等事業として設置された病院等
- 局長が二次健康診断等給付を行う病院として指定した病院等のみ ⇔療養補償給付は単なる指定
※予防が目的であるから、すでに心疾患等に該当している場合は対象とならない
※療養の給付を行う病院としての指定だけでは該当しない
特定保健指導 二次健康診断ごとに一回、発生の予防のため、医師又は保健師の面接
※予防のためであるから、症状を有すると認められる労働者には特定保健指導は行わない
健康診断の流れ
一次健康診断 | 労働安全衛生法における健康診断(定期健診に限らず、雇入れ、特定業務、海外含む) |
↓受診日から3カ月以内に請求 | |
二次健康診断 | +特定保健指導(医師又は保健師) |
↓受診日から3カ月以内に提出(病院経由で都道府県労働局長へ) | |
結果提出 | |
↓提出から2カ月以内に | |
意見聴取 | 異常の所見があると診断された場合に限る(医師) |
↓ | |
健康診断個人票 | 事業主が記載(保存には同意を要する) |
※「受診日から」であって、結果受取からではない
※特別加入者は一次健康診断の対象とならず、二次健康診断等給付の対象ともならない
※二次健康診断等給付はいかなる場合でも、現物給付
医師の意見聴取
健康診断全般 | 3ヵ月 |
自発的健康診断 二次健康診断 | 2ヵ月 |
面接指導 | 遅滞なく |
1次の3で二次健診、3で結果で、意見は2
一次健康の診断受けた日から、3カ月以内に局長に二次健診を請求。二次健診の結果書面が事業者に提出された日から2カ月以内に医師からの意見聴取。二次健診は健診給付病院等である
一次健診→受けて3カ月→二次健診→3か月以内に→事業主→2ヵ月以内に医師→意見聴取
一次健診→受けて3カ月→二次健診→3か月以内に→事業主→2ヵ月以内に医師→意見聴取
療養給付は指定病院、二次健診は健診給付病院等
療養の給付は局長の指定病院等で行われるが、二次健診は健診給付病院等で行われる。必ずしも両者は一致しない
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