特別加入
申請
- 特別加入の申請に対する局長承認は、申請日翌日から起算して30日の範囲内で申請者が希望する日
給付基礎日額
- 都道府県労働局長は、申請時に希望する額に基づいて給付基礎日額を定め、承認を受けた事業主に通知
- 大臣が定める3500円~250000円の16階級(家内労働者は2000円~)
- スライド制は適用されるが、最低最高限度額は適用されない(16階級制であるから)
最低保証額、限度額、スライド
| 最低保証額 | 最低・最高限度額 | スライド |
特別加入者 | × | × | 適用 |
休業特別支給金 | 適用 | 適用 | |
特別給与を基礎とする特別支給金 | × | × | |
一時金 | × | × |
給付内容
- 二次健康診断等給付、特別年金、特別一時金は対象外
- 休業給付は、所得喪失の有無にかかわらず、4日以上業務に従事することができなければ、必ず支給
通勤の扱い
原則 通勤災害も補償の対象となる
対象外 特定農作業従事者、家内労働者、タクシー運転手、漁師
中小事業主等
- 労災関係成立し、労働保険事務組合に委託していること
- 労働者が必ず1人以上はいること
原則 | 常時300人以下 (特定事業) |
例外 | 卸売り、サービス業 常時100人以下 金融、保険、不動産、小売り 常時 50人以下 |
※厚生省労働基準局長が定める基準により災害認定する(業務・通勤ともに)
※従業員の希望があっても入る義務はない
※従事する者(労働者を除く家族従事者等)も包括して特別加入(完全な事業主であれば事業主を除外できる
一人親方等又は特定作業従事者
- 加入する団体の管轄署長経由で局長に加入申請
- 個人タクシー、重労働的なもの、特定作業(ITなど)、家内労働、家族従事者、原付又は自転車を使用する貨物運送
重ねて加入
同一の種類の事業又は作業 | 重ねて加入できない |
異なる種類の事業または作業 | 重ねて特別加入できる |
海外派遣者
- 労働保険事務組合に委託している必要はない
- 国内事業が一般的な継続事業であること
- 中小事業主等としての派遣は派遣先が特定事業でなければならない
- 労働者としての派遣であれば特定事業であるかは問われない
- 独立行政法人国際協力機構等(事業の期間が予定されている事業を除く)として派遣される者も対象となる
- 保険料額は大臣が希望する額を基準に定める
※派遣先での労災制度との調整はない
※海外派遣者と海外出張者は異なる(海外出張者は通常の労働者として扱う)
※事業主の申請により、業種を問わず、途中からでもよく、調整もない
※保険関係消滅届は提出不要
※特別加入者の中では、給付基礎日額の上限額を選択している割合が一番多い
特別加入制度の制限
滞納 全部又は一部を行わないことができる
給付制限
全部または一部を行わないことができる(30%ではない) | |
事業主の故意又は重大な過失 | 中小事業主等(自身の責任) |
特別加入保険料滞納期間中に生じた事故 | 中小事業主等、一人親方等又は特定作業従事者、海外派遣者 |
特別加入の横断整理
| 第1種 | 第2種 | 第3種 | |
対象者 | 中小事業主等
| 一人親方等
| 海外派遣者 ※派遣先が特定事業の時は事業主として派遣される者を含む | |
加入要件 | 労災保険関係成立 労働保険事務組合に委託 包括加入 | 団体を通じて加入 | 派遣元が労災保険関係成立 派遣元が継続事業 | |
申請先 | 署長経由で都道府県労働局長 | |||
承認 | 必要 | |||
給付基礎日額 | 3500円~25000円の希望額に基づき、局長が決定 | |||
スライド等 | スライドのみ適用あり(最低保証、限度額適用なし) | |||
通勤災害 | 適用 | 個人タクシー、特定農作業 漁船での水産動植物採取 危険有害家内労働者除く | 適用 | |
支給制限 ※全部又は一部をおこなわない | 事業主の故意 または重大な過失 |
|
| |
保険料滞納中 | ||||
特別年金、特別一時金 一部負担金、健康診断 | なし ※特別支給金(ボーナス型ではないもの)は支給される | |||
一般との違い |
| |||
事務 | 労働保険事務組合 | 一人親方等の団体 | 事業主 |