不服申し立ての横断整理
労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、社会保険法令に関する不服申し立ての横断整理
労災 | 給付決定 | 3ヵ月以内 | 労災補償保険審査官 3ヵ月決定なしで棄却みなし | 直接出訴 | → | 裁判所 | |||||
2ヵ月以内 | 労働保険審査会 | ||||||||||
雇用 | 資格得喪給付 返還命令 | 雇用保険審査官 3ヵ月決定なしで棄却みなし | |||||||||
知った日から6ヵ月以内 | |||||||||||
直接出訴 | |||||||||||
徴収 | 行政不服審査法に基づく、大臣への審査請求 又は、直接出訴 | ||||||||||
健保厚年 | 資格、報酬 給付 | 3ヵ月以内 | 社会保険審査官 2ヵ月決定なしで棄却みなし | 2ヵ月以内 | 社会保険審査会 | → | 裁判所 | ||||
| 知った日から6ヵ月以内 | ||||||||||
保険料 | 3ヵ月以内 | ||||||||||
直接出訴 | |||||||||||
国年 | 資格、給付 | 3ヵ月以内 | 社会保険審査官 2ヵ月決定なしで棄却みなし | 直接出訴 | |||||||
2ヵ月以内 | 社会保険審査会 | ||||||||||
保険料 |
| 知った日から6ヵ月以内 | |||||||||
直接出訴 | |||||||||||
年社 | 脱退一時 社一関係 | 3ヵ月以内 | 社会保険審査会 |
健厚前置の2カ月みなし、保険料のみ会・訴訟、脱退一時は会→訴訟
健康保険法、厚生年金保険法における不服については原則として社会保険審査官に対して審査請求を行う。2ヵ月以内に決定無ければ棄却みなし。その後に、訴え又は会に再審査請求。保険料その他徴収金等については社会保険審査会に審査請求、又は直接訴訟。脱退一時金については社会保険審査会に対して審査請求をし、その後でなければ訴訟はできない
覚えるポイント
※1回目は3カ月以内
※棄却みなしは労働3の社会が2ヵ月(みなしだけ、労働と社会で異なる)
※2回目は2ヵ月以内に会
※徴収法は全て行政不服審査法
※社会保険料は最初から出訴できる
※脱退一時金、社一関係は初めから会に3カ月以内(会への一審制)