不服申し立ての横断整理
労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、社会保険法令の不服申し立て
労働の審査会への再審査請求のみ文書によらなければならないが、それ以外は文書または口頭のいずれで行ってもよい。
労災 |
給付決定 |
3ヵ月以内 |
労働者災害補償保険審査官 3ヵ月決定なしで棄却みなし |
直接出訴 |
→ |
裁判所 |
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2ヵ月以内 |
労働保険審査会 (書面のみ) |
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雇用 |
資格得喪給付 返還命令 |
雇用保険審査官 3ヵ月決定なしで棄却みなし |
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知った日から6ヵ月以内 |
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直接出訴 |
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徴収 |
行政不服審査法に基づく、大臣への審査請求 |
大臣 |
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直接出訴(行政不服審査法に基づく) | |||||||||||
健厚 |
資格、報酬 給付 |
3ヵ月以内 |
社会保険審査官 2ヵ月決定なしで棄却みなし |
2ヵ月以内 |
社会保険審査会 |
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知った日から6ヵ月以内 |
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保険料 |
3ヵ月以内 |
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直接出訴 |
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国年 |
資格、給付 |
3ヵ月以内 |
社会保険審査官 2ヵ月決定なしで棄却みなし |
直接出訴 |
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2ヵ月以内 |
社会保険審査会 |
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保険料 |
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知った日から6ヵ月以内 |
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直接出訴 |
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年社 |
脱退一時 社一関係 |
3ヵ月以内 |
社会保険審査会 |
覚えるポイント
※1回目は3カ月以内
※棄却みなしは労働3の社会が2ヵ月(みなしだけ、労働と社会で異なる)
※2回目は2ヵ月以内に会へ
※徴収法は全て行政不服審査法
※社会保険料は最初から出訴できる
※健保と厚生年金の保険料以外は社会保険審査官、社会保険審査会の前置2審制。
※脱退一時金、社一関係は初めから会に3カ月以内(会への一審制)
※労働は法律名+審査官、社会保険がは社会保険審査官
労災の、給付以外は大臣審査
保険給付に関する処分以外(徴収に関することであり、徴収法)に関する審査請求は厚生労働大臣に