不服申し立ての横断整理 労働保険と社会保険 社労士試験

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不服申し立ての横断整理

労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、社会保険法令の不服申し立て

労働の審査会への再審査請求のみ文書によらなければならないが、それ以外は文書または口頭のいずれで行ってもよい。

労災

給付決定

ヵ月以内

労働者災害補償保険審査官

ヵ月決定なしで棄却みなし

直接出訴

裁判所

ヵ月以内

労働保険審査会

(書面のみ)

雇用

資格得喪給付

返還命令

雇用保険審査官

ヵ月決定なしで棄却みなし

 

知った日から6ヵ月以内

直接出訴

徴収

行政不服審査法に基づく、大臣への審査請求

大臣

直接出訴(行政不服審査法に基づく)

健厚

資格、報酬

給付

ヵ月以内

社会保険審査官

ヵ月決定なしで棄却みなし

ヵ月以内

社会保険審査会

 

知った日から6ヵ月以内

保険料

3ヵ月以内

直接出訴

国年

資格、給付

ヵ月以内

社会保険審査官

ヵ月決定なしで棄却みなし

直接出訴

ヵ月以内

社会保険審査会

保険料

 

知った日から6ヵ月以内

直接出訴

年社

脱退一時

社一関係

ヵ月以内

社会保険審査会

覚えるポイント

※1回目は3カ月以内

棄却みなしは労働3の社会が2ヵ月(みなしだけ、労働と社会で異なる)

※2回目は2ヵ月以内に会へ

※徴収法は全て行政不服審査法

※社会保険料は最初から出訴できる

※健保と厚生年金の保険料以外は社会保険審査官、社会保険審査会の前置2審制。

※脱退一時金、社一関係は初めから会に3カ月以内(会への一審制)

※労働は法律名+審査官、社会保険がは社会保険審査官

労災の、給付以外は大臣審査
保険給付に関する処分以外(徴収に関することであり、徴収法)に関する審査請求は厚生労働大臣に