その他 - 国民健康保険法
- 市町村は広域化等支援方針(都道府県が定めることができる)を尊重するよう努める
- 広域化等支援方針を定めるにあたり、市町村の意見を聴き、公表するよう務める
- 広域化等支援基金を設けることができる
- 都道府県の区域を区域とする連合会(知事認可)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(知事委嘱)を置く
- 加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の3分の2に達していないものを除く
不服申立て等 - 国民健康保険法
各都道府県に置く国民健康保険審査会(3人で任期3年)に対し審査請求することができる
会の横断整理
国保 | 診療報酬審査委員会 | 保険医等、自治体、公益を代表する委員をもって組織 |
国民健康保険審査会 | 被保険者、保険者、公益を代表する者、各3人で組織 | |
介護 | 介護認定審査会 | 要介護者の保健、医療又は福祉に関する学識経験者から市町村長が任命 |
介護保険審査会 | 被保険者、市町村、公益を代表する者、各3人(公益は3人以上) | |
社労 | 資格審査会 | 会長が大臣の承認を受けて、社労士、行政、学識経験者から委嘱する |
審査 | 社会保険審査会 | 委員長は学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て大臣任命 |
社一の審査は審査会
国民健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法の審査請求先は各々の審査会
国保の審査は一審会の前置主義
国民健康保険の保険給付、保険料に関する審査請求は国民健康保険審査会に対する審査請求であり、一審性。訴訟は審査会の採決を経た後でなければ提起できない