FP2級、FP3級対策の登記のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。司法書士試験ではありませんので、深入りをせず過去問を繰り返して出題範囲を理解してください。所有権(誰の所有か)がどこに書かれているかをしっかり覚えてください。
登記
- 甲区は所有権のみが記載される。
- 乙区には所有権以外の権利が記載される。
- 仮登記に対抗力なし
- 登記に公信力なし
表題部 |
所在や地番 |
甲区 |
所有権(誰の所有か) |
乙区 |
所有権以外(抵当権など) |
登記における中心線
一戸建て |
中心線で囲まれた部分の水平投影面積による |
区分建物 |
壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による |
厳選過去問&予想問題
以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。
登記の記載を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産に対する権利が認められる。
(誤)登記には公信力がないため認められない。簡単に言うと登記に書かれたことが必ずしも正しいとは限らないということ。[登記と公信力]
土地の登記記録の表題部には、所在や地番など、その土地の表示に関する事項が記録される。
(正)設問の通り正しい。表題部に住所等を記録し、権利部(甲区)に所有権、権利部(乙区)に所有権以外を記録する。[表題部の登記]
不動産の登記記録において、抵当権に関する登記事項は、権利部(乙区)に記録される。
(正)設問の通り正しい。所有権については権利部(甲区)、所有権以外の権利については権利部(乙区)に記載され、住所等については表題部に記録される。[権利部の登記]
不動産の登記記録において、抵当権に関する登記事項は、権利部(甲区)に記録される。
(誤)所有権以外の権利については権利部(乙区)に記録される。[権利部の登記]
不動産の登記記録の権利部乙区には、抵当権や賃借権など、所有権以外の権利に関する登記事項が記録される。
(正)設問の通り正しい。所有権については甲区に記録される。[権利部の登記]
土地の登記記録の権利部乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記録されている。
(正)設問の通り正しい。甲区には所有権に関する事項が記録される。[権利部の登記]
登記すべき不動産の物権変動が発生しているものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合は、仮登記をすることでその後に行う本登記の順位を保全することができる。
(正)設問の通り正しい。[仮登記]
相続による土地の取得に対しては、不動産取得税が課されない。
(正)設問の通り正しい。相続税が課される。[不動産取得税]
区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
(誤)区分建物とはマンションのことをいう。登記する際は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積で床面積を算出する。対して一戸建ての建物については壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算出する。[区分建物の中心線]
区分建物に係る登記に記載される区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
(正)設問の通り正しい。一戸建てに関しては中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。[区分建物の中心線]
借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
(正)設問の通り正しい。(参考)借地権の登記をすることで対抗することができる相手は、新たな地主である。具体的にはAから土地を借りていたXが登記をすることで、Aから土地を買い受けたBに対抗できるということ。登記することで新たな地主であるBからの明け渡しを拒絶できる。[借地権の登記]
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