FP2級、FP3級対策の遺言のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。図表を見てしっかり覚えてください。
遺言
- 遺言
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- 15歳以上で意思能力あれば行える
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証人 |
検認 |
自筆証書遺言 |
不要 |
必要 |
公正証書遺言 |
2人以上 |
不要 |
秘密証書遺言 |
2人以上 |
必要 |
公証人とは裁判官などが退職の後なることが多い。そういった人が関わる公正証書遺言についてわざわざ検認をする必要がないということ。
厳選過去問&予想問題
以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
(正)設問の通り正しい。[遺言の効力]
被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。
(誤)遺言がない限りは共同相続人全員により協議分割することも可能。[遺言と相続]
民法の規定では、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することができないとされている。
(正)設問の通り正しい。[遺言書]
自筆証書遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を「家庭裁判所」に提出して、その検認を請求しなければならない。
(正)設問の通り正しい。公正証書遺言に関しては検認の必要はない。[自筆証書遺言]
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続が不要である。
(誤)検認手続きは必要。公正証書遺言については検認手続きが不要となる。[自筆証書遺言]
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
(誤)公正証書遺言については検認をする要さないが、自筆証書遺言、秘密証書遺言については検認を要する。[公正証書遺言]
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。
(正)設問の通り正しい。[公正証書遺言]
公正証書遺言は、証人「2人」以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が「不要」である。
(正)設問の通り正しい。[公正証書遺言]
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、作成にあたっては証人2人以上の立会が必要である。
(正)設問の通り正しい。[公正証書遺言]
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