FP2級、FP3級対策の贈与税のまとめです。まとめに書かれている事よりも、過去問を重視し、繰り返して解いておいてください。
贈与税
- 定期贈与、負担付贈与(一定の義務を負わせる)、死因贈与(相続税対象)、通常贈与
-
-
課税価格-基礎控除(110万円)×税率(10%(200万以下)~50%(1000万超え))
- 控除対象
-
-
金銭納付が困難、公権、不動産、船舶、社債、株式、動産の順
- 非課税財産
-
-
生活費、教育費の内通常必要と認められる金額、見舞金、香典、法人から贈与された財産(所得税となる)、相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産(生前贈与)
厳選過去問&予想問題
以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。
子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
(誤)贈与税等の課税対象とはならない。[贈与税]
子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
(誤)贈与税等の課税対象とはならない。[贈与税]
個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合、原則として、その対価と財産の時価との差額に相当する金額について、贈与があったものとみなされる。
(正)設問の通り正しい。[贈与税]
書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。
(正)設問の通り正しい。[贈与の撤回]
贈与税の納付は、金銭での一括納付のほか、延納または物納によることが認められている。
(誤)物納による納付は認められない。[贈与税の延納]
贈与税を納付期限までに金銭で一括納付できない場合、所定の要件のもと、物納により納付することができる。
(誤)延納は認められるが、物納による納付は認められない。[贈与税の延納]
< 相続税の控除と軽減 | FP試験 | 贈与税の控除と軽減 >