FP 農地に関する法律 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の農地に関する法律についてのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。都道府県知事の許可か、農業委員会への届出かが問われる。
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農地に関する法律

農地法
所有する農地を自宅の建築を目的とする宅地に転用する条件

市街化区域外 都道府県知事の許可
市街化区域内
農業委員会への届出

(市街化区域は規制の緩い市街化を図るべき区域であるから宅地化は届出でたりる)

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、「市街化調整区域」内にある一定の農地において、あらかじめ「農業委員会」に届け出る場合は、この限りでない。
(誤)市街化区域内にある一定の農地については、農業委員会に届け出ることで所有する農地を自宅の建築を目的とする宅地に転用できる。[農地の転用]
農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、「都道府県知事」等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ「市町村長」に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる。
(誤)市街化区域内であるときは農業委員会に届出をすることで足りる。[農地の転用]
自宅を建築するため、所有する農地を宅地に転用する場合、原則として都道府県知事の許可が必要であるが、市街化区域内にある一定の農地については、あらかじめ「農業委員会」へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要である。
(正)設問の通り正しい。市街化区域外に関しては都道府県知事の許可を要する[農地の転用]
農地を農地以外のものに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、「市街化区域内」にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば知事等の許可を得なくてもよい。
(正)設問の通り正しい。市街化区域外の場合は都道府県知事の許可を要する。[農地の転用]

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