FP 自動車保険 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の自動車保険、特に自賠責保険についてのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。自賠責保険は必ず出題されるといってよいほどの頻出テーマです。完全にマスターしてください。傷害と障害は異なりますので十分注意してください。傷害はケガのことで、障害は症状が固定化した状態、例えば車いす生活になってしまう状態などのことをいいます。
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自動車保険

自賠責保険
対人賠償のみ、傷害最高120万死亡最高3000万、後遺障害で75万円から4,000万円

人のみ自賠、1,2の、3!で覚えましょう。自賠責保険は対人賠償のみで、傷害120万、死亡3000万です。
リスク細分型自動車保険
性別、年齢、運転歴、地域、使用目的、年間走行距離その他の属性によって保険料を算定 レジャー使用のほうが割安

通勤は毎日のことであるから事故が起きやすいから割高になると考えるとよい

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

自動車保険の車両保険(一般条件)では、自宅の敷地内の駐車場で運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害は、補償の対象とならない。
(誤)自宅の敷地内であっても対象となる。また、自己に限らず、盗難や自然災害等にも対応する。[車両保険]
自動車損害賠償責任保険において、死亡による損害に対して支払われる保険金の限度額は、被害者1人につき、「2,000万円」である。
(誤)自賠責保険は死亡で3,000万円、傷害で120万円が限度額となり、後遺障害で75万円から4,000万円となる。[自動車損害賠償責任保険]
自動車損害賠償責任保険における保険金の限度額は、被害者1人につき、死亡による損害については4,000万円、傷害による損害(一定の後遺障害による損害を除く)については75万円である。
(誤)死亡について3,000万円、傷害についてはは120万円となる。[自動車損害賠償保険]
自動車損害賠償責任保険における保険金の支払限度額は、被害者1人につき、死亡による損害については「3,000万円」、傷害による損害については「120万円」、後遺障害についてはその程度に応じて75万円から4,000万円である。
(正)設問の通り正しい。[自動車損害賠償責任保険]
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、「対人賠償事故のみ」を補償の対象としている。
(正)設問の通り正しい。自賠責保険は死亡で3,000万円、傷害で120万円、後遺障害で75万円から4,000万円となる。[自動車損害賠償責任保険]
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における被害者1人当たりの保険金の限度額は、死亡の場合「3,000万円」、傷害の場合120万円、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最高「4,000万円」である。
(正)設問の通り正しい。[自動車損害賠償責任保険]
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における被害者1人当たりの保険金の限度額は、死亡の場合は「2,000万円」、傷害の場合は「120万円」、後遺障害の場合は75万円から4,000万円である。
(誤)自賠責保険の支払限度額は、死亡の場合3,000万円、傷害について120万、後遺障害の場合75万~4,000万となる。[自動車損害賠償責任保険]
自動車保険の対人賠償保険では、自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われる。
(正)設問の通り正しい。自賠責保険の補償額は死亡で3,000万、傷害で120万、後遺障害で75万~4,000万となる。この額を超える場合に対人賠償保険から支払われる。[対人賠償保険]
リスク細分型自動車保険は、性別、年齢、運転歴、地域、使用目的、年間走行距離その他の属性によって保険料を算定するもので、一般に、保険料を比較すると、通勤使用よりもレジャー使用のほうが割高になる。
(誤)レジャー使用のほうが割安となる。[リスク細分型自動車保険]
リスク細分型自動車保険は、性別、年齢、運転歴、地域、使用目的、年間走行距離その他の属性によって保険料を算定するもので、一般に、保険料を比較すると、通勤使用よりもレジャー使用のほうが割安になる。
(正)設問の通り正しい。[リスク細分型自動車保険]
自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(=契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において「非課税」となる。
(正)設問の通り正しい。損害保険の場合は保険金は損失補てんを目的としたものであるから非課税となる。ただし、死亡保険金、年金として受け取る給付金については生命保険と同様の扱いとなり、課税される。[自動車保険と税]

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