FP 火災保険と地震保険 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の火災保険と地震保険のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。地震保険は火災保険に付帯されるものであって独立して存在しているわけではありません。
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火災、地震保険

火災保険

火災、消防活動による水漏れのみを対象とする。

住宅総合保険

火災保険に加えて広いが、地震、噴火、津波は対象外

支払い例
建物の保険価額2000万円、保険金額1200万円、損害額600万円
600万円×1200万円÷(2000万円×80%)=450万円

地震保険

火災保険に付帯され、火災保険の30~50%の範囲

上限は居住用住宅5000万生活用動産(家財)1000万

「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類の割引があり、どれか一つの割引の適用を受けることができる(10%~50%の割引)

地震保険料控除の控除限度額

所得税 5万円
住民税 2万5,000円

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、「非課税」となる。
(正)設問の通り正しい。火災保険は、火災以外にも落雷や台風などにも対応する。地震や噴火、津波については地震保険が対応する。[火災保険の税金]
地震保険は単独で加入することができず、火災保険等に付帯して加入する。
(正)設問の通り正しい。[地震保険]
地震保険の保険金額は、火災保険等の主契約の保険金額の一定範囲内で定められるが、居住用建物については「5,000万円」、生活用動産については「1,000万円」の上限が設けられている。
(正)設問の通り正しい。地震保険は単独では加入できず、火災保険等に付帯して加入する。住宅に限らず、住宅内の家財も補償対象。火災保険の30~50%の範囲で設定する。[地震保険]
地震保険の保険料の割引制度には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類の割引があり、重複して適用を受けることができる。
(誤)重複して適用を受けることはできない。10~50%の割引が適用される。[地震保険の割引制度]
地震保険の保険料の割引制度には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類の割引があり、所定の要件を満たせば、重複して適用を受けることができる。
(誤)重複は不可。10~50%の割引が適用される。[地震保険の割引制度]
地震保険料控除の控除限度額(年間)は、所得税では「4万円」、住民税では「2万8,000円」である。
(誤)所得税で5万円、住民税で2万5000円となる。[地震保険料控除]
地震保険料控除の控除限度額は、所得税では「5万円」、住民税では「2万8,000円」である。
(誤)控除限度額は、所得税で5万円、住民税で2万5,000円となる。[地震保険料控除]

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