FP 業務と倫理 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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「FPは業務としてできることは何か」について学習します。試験対策としては「できること」よりも、「できないこと」を重視してください。
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FPの業務と倫理

内閣総理大臣による金融商品取引業者としての登録を受ければ、投資判断の助言や、資産の運用ができる

保険募集人の資格を持てば、保険の募集や勧誘を行ってよい。

税理士・弁護士独占業務については、FPは一般的な質問に対して答えることができる。

内閣総理大臣か財務大臣の登録かといったような問題は出題されない。「登録をうければ助言や運用ができる」という覚え方をする。予想問題で出題パターンを押さえておきましょう。

まとめ

  必要なこと、できること
投資判断の助言や、資産の運用 金融商品取引業者としての登録
保険の募集や勧誘 保険募集人の資格
税理士・弁護士独占業務 一般的な質問に答えるのみ

厳選過去問と予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の要請により、その顧客が提出すべき確定申告書を代理作成する行為は、無償であれば税理士法に抵触しない。
(誤)ファイナンシャルプランナーは、税理士独占業務である確定申告書の代理作成、税額計算について有償と無償を問わず行うことはできない。[独占業務]
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の求めに応じて行う個別具体的な税務相談は、その行為が無償であれば、税理士法に抵触しない。
(誤)個別具体的な税務相談は、有償無償を問わず、行うことはできない。顧客の税務書類の作成についても行うことはできない。[独占業務]
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客から税務に関する相談を受けたときは、一般的・抽象的な説明を行うにとどめ、個別・具体的な税額計算などは税理士に委ねなければならない。
(正)設問の通り正しい。一般的・抽象的な範囲内であれば許される[独占業務]
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵触する。
(誤)一般的な説明を行う行為は弁護士法に抵触しない。[独占業務]
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことができない。
(正)設問の通り正しい。弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で調停手続等の法律事件を取り扱うことはできない。ただし、一般的、抽象的な説明を行うことは可能。[独占業務]
保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。
(正)設問の通り正しい。保険の募集、勧誘行為を行う場合に、生命保険募集人の登録を受ける必要がある。[生命保険募集人]
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
(正)設問の通り正しい。[金融商品取引業者]

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