FP 不動産の評価 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の不動産の評価のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。その不動産の価値が分からなければ売買もできませんし、税金を課すこともできません。不動産全般にわたって公示価格固定資産税評価額についての知識が必要となりますので、しっかり理解してください。
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不動産の評価

  公示価格 基準値標準価格 固定資産税評価額 相続税評価額
内容 一般の土地取引の指標 公示価格の細く 固定資産税、不動産取得税などの基礎価格 相続税、贈与税などの基礎価格
基準日 1月1日 7月1日 1月1日(3年に1度) 1月1日
公表日 3月下旬 9月下旬 3月または4月 7月初旬
決定機関 国土交通省 都道府県 市町村 国税庁
評価割合 100% 100% 70% 80%
評価方法
取引事例比較法
類似取引を参考にする
原価法
再調達原価を求め、それを減価修正
収益還元法
将来生み出す純収益と最終的な売却価格から求める 直接還元法とDCF法がある

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

国土交通省の土地鑑定委員会が公示する公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
(正)設問の通り正しい。[公示価格]
相続税路線価は、地価公示の公示価格の「70%」を価格水準の目安として設定されている。
(誤)公示価格の80%程度となる。固定資産税評価額が70%程度となる。[相続税路線価]
相続税路線価は、国税局長が毎年1月1日を価格判定の基準日として評価するもので、当該価格は地価公示の公示価格の70%を評価水準の目安として設定されている。
(誤)公示価格の80%程度となる。固定資産税評価額が70%程度となる。[相続税路線価]

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