FP 基本事項 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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ここでの重要事項は「総量規制の3分の1可処分所得」です。長期にわたるライフプランを設計するために必要となる基本事項です。
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基本事項

総量規制
借り入れは年収の3分の1を超えることはできない。住宅ローンなどは例外。
借り過ぎを規制することで生活の破綻を抑止します。
可処分所得
年収 – (社会保険料(公的) + 所得税 + 住民税)
可処分所得における社会保険料には生命保険料や火災保険料は含まれません。生命保険は民間保険であり、入らなくてもよい任意のものであるからです。つまり公的支出を除いたものとなります。
ライフイベント表
上段に家族年齢、下段にイベントと必要資金を書いた、家族の未来設計表
キャッシュフロー表
ライフイベント表と現在の収支状況に基づいて、将来の収支状況と貯蓄残高の予想をまとめた表
個人バランスシート
左に資産、右上段に負債、右下段に純資産を書いた、バランスシート

厳選過去問と予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の5分の1を超える借入はできない。
(誤)無担保で借り入れできる金額は、年収の3分の1まで。[総量規制]
Aさんの年収が900万円で、次の通りの支出等がある場合、Aさんのライフプランニング上の可処分所得の金額は、「715万円」である。支出塔内訳
「所得税50万円
住民税35万円
社会保険料100万円
生命保険料40万円
火災保険料5万円
ローン返済額50万円」
(正)可処分所得とは年間の収入金額から社会保険料、所得税、住民税を控除した額となる。よって、900万-(100万+50万+35万円)=715万円となる[可処分所得]
ライフプランニング上の可処分所得の金額は、一般に、年収から税、社会保険料ならびに生命保険料を控除して求める。
(誤)可処分所得の計算において、生命保険料は控除対象とはならない。可処分所得とは税の話ではなく、ライフランニングにおける、自由に使える額がいくらであるかということ。可処分所得は収入から社会保険料、税を控除した額。[可処分所得]
ファイナンシャル・プランナーがライフプランニングにあたって個人顧客のバランスシートを作成する場合、バランスシートに計上する有価証券の価額については時価、生命保険については作成時点の解約返戻金相当額を使用する。
(正)設問の通り正しい。住宅、土地、有価証券等については時価を使用する。[バランスシート]

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