FP 厚生年金 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

スポンサーリンク
社会保険労務士試験ではありませんのであまり深入りしすぎないでください。マーカーの部分をしっかり押さえておく程度で十分です。国民年金と同じく周りの人もほとんど解けないと考えてしまっても構いません。確実に、簡単に点を取れる他の分野で点を取りに行く勉強を心がけてください。
スポンサーリンク

厚生年金

老齢60歳代前半(≒特別支給の老齢厚生年金)
報酬比例部分+定額部分(加入期間が1年以上あること)
老齢65歳以後
老齢厚生年金+経過的加算+老齢基礎年金(加入期間が1月以上あること)
老齢共通
加給年金(→配偶者65歳到達で、配偶者の老齢基礎年金に振替加算)
加給年金の条件は240カ月(20年)以上
遺族基礎年金
対象 18歳3月31日の子、子のある夫・妻
第1号被保険者の場合、寡婦年金(60~65歳の間)
死亡一時金
遺族基礎年金を受けれない場合、寡婦年金との選択
遺族厚生年金
短期要件と、老齢厚生年金受給権者の脂肪による長期要件
短期要件の場合300月の加入分を保証される
報酬比例部分の4分の3相当額
中高齢寡婦加算
40歳以上65歳未満の子のない妻・遺族基礎年金を失権している妻
遺族厚生年金に579700円を加算する
40歳以上65歳未満とは介護保険第2号被保険者と同じ年齢層です
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算受給者の65歳以後救済として老齢基礎年金との差額
中高齢寡婦加算=経過的寡婦加算+老齢基礎年金

健康保険と年金の分数のまとめ

3分の2か?4分の3か?が問われる。何の4分の3かは試験上重要ではない。年金で額を求めるときに4分の3を用い、受給条件判断で3分の2を用いると覚えることでも得点できる。

健康保険の傷病手当金 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
遺族厚生年金 報酬比例部分の4分の3
中高齢寡婦加算 遺族基礎年金の4分の3
寡婦年金 老齢基礎年金の4分の3

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、「昭和36年(1961年)」4月2日以後に生まれた男性には支給されない。
(正)設問の通り正しい。[特別支給の老齢厚生年金]
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、原則として、昭和36年4月2日以後に生まれた男性には支給されない。
(正)設問の通り正しい。特別支給の老齢厚生年金とは60歳から65歳の間に支給される老齢厚生年金で、通常の老齢厚生年金とは別の老齢厚生年金。段階的に縮小し、昭和36年4月2日以後生まれ(女性は昭和41年4月2日以後生まれ)からは支給されない。[特別支給の老齢厚生年金]
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身の厚生年金保険の被保険者期間の月数が原則として240月以上なければならない。
(正)設問の通り正しい。240ヵ月、つまり20年以上厚生年金保険の被保険者期間があることを要する。なお、加給年金の対象となるものは65歳未満の配偶者である。(65歳以後は配偶者自身の老齢基礎年金が支給されるから老齢厚生年金の加給年金の対象から外れる)[加給年金]
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として「25年」以上なければならない。
(誤)老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上あることで、65歳未満の配偶者がいる場合に加給年金が加算される。[加給年金]
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
(誤)報酬比例部分の額の4分の3相当額となる[遺族厚生年金]
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
(誤)遺族厚生年金の額は「死亡した者」の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額となる。3分の2は障害厚生年金の受給条件で用いる。年金で4分の3は額を求めるときに用いられる。[遺族厚生年金]
遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算等を考慮しない)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の「4分の3」相当額である。
(正)設問の通り正しい。遺族厚生年金は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額が支給される。[遺族厚生年金]
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、「60歳以上75歳未満」であることとされている。
(誤)40歳以上65歳未満であるから誤り。妻については65歳以降、老齢基礎年金が支給されることとなるため、中高齢寡婦加算は支給されないこととなる。[中高齢寡婦加算]
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、「35歳以上」65歳未満であることとされている。
(誤)40歳以上65歳未満であるから誤り。妻については65歳以降、老齢基礎年金が支給されることとなるため、中高齢寡婦加算は支給されないこととなる。[中高齢寡婦加算]

< 国民年金 | FP試験 | 企業年金等 >